高村正大 (自由民主党)法務副大臣

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 66 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 250 発言)

お答え申し上げます。

本改正案では、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行を行うことができるとしております。

本改正案は、平成二十八年の東京地裁の判決が、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に、一部でも区分所有権が譲渡された場合には、管理者において訴訟追行をすることが一切認められない旨判断したことに関して、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されるとの指摘がされていたことについて、解決を図っているものであります。

その上で、あらかじめ規約等により、共用部分等について生じた損害賠償金について、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いる旨等を定めておくことなどで、管理者は、代理して受領した損害賠償金を、規約の定め等に基づき、建物の修補費用に充てることが可能となると考えております。

法務省といたしましては、本改正法案について、しっかりと周知、広報することはもちろん、各マンションの実情に応じて対応いただけるよう、国土交通省との緊密な連携を図りながら、標準管理規約について、損害賠償金の使途の制限等の定めを含むものに速やかに改定し、その周知徹底を図るなどしてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

62の発言を見る

70の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、5件)