立憲民主党、長友よしひろです。どうぞよろしくお願いいたします。
今、修正案についての議論を聞いていまして、これまで私自身も何度となく質疑を行ってきた疑念などについて、それを補い得る内容であったなというふうに感じたところでございます。
その上で、政府に対しまして、改めて、これまでの本会議での議論や委員会、あるいは参考人の先生方からいただいた御意見、これらを踏まえたことで、以下、区分所有法の二十六条に関することと、地方公共団体、自治体ですね、との関係、関連する事項に絞って、いま一度、確認の意味も含めて幾つか伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
最初に、区分所有法に関連することなんですけれども、今も少しあったんですけれども、これまでの議論を受けまして、現状、困られている方々の全て、あるいはその多くの方々を救えるものなのか、この改正案が。こう考えられていらっしゃるのかを確認したいと思います。
そもそも、この改正案は、現状、抱えている課題の全ての解決を前提としているものなのでしょうかということです。それとも、一部だけでも解決ができればよいという考えの下にできているものなのか。この点を伺いたいと思います。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
議員提出の修正案そのものについての政府としてのコメントというのは、少し差し控えさせていただければと思いますが、いずれにしましても、改正法の施行後の実態把握等々も含めたということの御質問かと承知をしておりますので、様々、標準管理規約等、今御議論ありましたものの反映の状況もそうでございますし、また、マンション総合調査は当然そうですが、これら以外の様々なものも活用しながら、実態把握はしっかり取り組んでまいりますし、また、取り残されるマンションがないようにという御指摘もございました。法務省との緊密な連携の下、これは様々な関係者による支援体…
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馬淵澄夫(立憲)
ありがとうございました。
本修正案が極めて重要な修正案であるということを確認させていただいたことで、私の質問を終わります。ありがとうございました。
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井上貴博(自民)
次に、長友よしひろ君。
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- (上の発言)
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長友よしひろ(立憲)
立憲民主党、長友よしひろです。どうぞよろしくお願いいたします。
今、修正案についての議論を聞いていまして、これまで私自身も何度となく質疑を行ってきた疑念などについて、それを補い得る内容であったなというふうに感じたところでございます。
その上で、政府に対しまして、改めて、これまでの本会議での議論や委員会、あるいは参考人の先生方からいただいた御意見、これらを踏まえたことで、以下、区分所有法の二十六条に関することと、地方公共団体、自治体ですね、との関係、関連する事項に絞って、いま一度、確認の意味も含めて幾つか伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
最初に、区分所有法に関連することなんですけれども、今も少しあったんですけれども、これまでの議論を受けまして、現状、困られている方々の全て、あるいはその多くの方々を救えるものなのか、この改正案が。こう考えられていらっしゃるのかを確認したいと思います。
そもそも、この改正案は、現状、抱えている課題の全ての解決を前提としているものなのでしょうかということです。それとも、一部だけでも解決ができればよいという考えの下にできているものなのか。この点を伺いたいと思います。
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高村正大(自民)法務副大臣
お答え申し上げます。
本改正案では、共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図る観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行を行うことができるとしております。
本改正案は、平成二十八年の東京地裁の判決が、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に、一部でも区分所有権が譲渡された場合には、管理者において訴訟追行をすることが一切認められない旨判断したことに関して、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されるとの指摘がされていたことについて、解決を図っているものであります。
その上…
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長友よしひろ(立憲)
高村副大臣、ありがとうございます。
後ほど、これに関連して伺いたいと思いますけれども、御答弁いただきましたとおり、平成二十八年七月の東京地裁の判決によって改正されて、そこの部分が救われる、対応できるということで、この点は評価をするところです。
これも繰り返しになりますが、一方で、損害賠償請求について、それにより課題解決されない方が残るというのも事実であって、あるいは、さらには新たに重大な課題が生じることが容易に想定されることは、繰り返し述べてきたところであります。このことについては、後ほどまたやり取りさせていただきたいと思います。
次に、地方公共団…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
長友委員にお答えを申し上げます。
本改正法案では、これは地方公共団体からの御要望ということもあったんですけれども、これを踏まえて、危険なマンションに対する報告徴収や指導、勧告などを可能とするという措置を講じることとしているところでございます。
もちろん、こうした地方公共団体に関する措置に伴いまして、人的、予算的にどのくらい負担が増加をするかということにつきましては、当然、区域内のマンションの数や立地ですとか管理状況の実態ですとか、あるいは、地方公共団体におけるマンション管理、再生の円滑化に向けた取組の方針自体も異なるところではございますので、そういう…
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