2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

そうなんですよね。

我々が、じゃ、誰の権利を守るかというのが大事で、旧区分所有者の権利を守るのが必要なのか、今住んでいる人が満足な住環境を得るという権利を保障するかというのは、それは我々立法府で判断することだと私は考えております。

今回、ずっとこの議論を見ていると、結局何が問題かというと、訴訟実務上の観点からおっしゃられている弁護士関係、関係者の皆様方と、法理論上の、民法の理論上の問題との間の争いの中で、こうした大きな議論になっているんじゃないかなと私は思うんですね。

あと、この委員会は先生方を除く我々委員で行うんですけれども、やはりそこは政策判断があってしかるべきだと思うんです。

今までの議論を聞いていて、私は、旧区分所有者の守られる権利というのはもう僅かだと思うんです。瑕疵が分かった段階で、もう払っちゃったとか、そういうときしかなくて。

でも、もし当然継承だとしたら、それに見合った合理的な行動としての契約というのが恐らく発生するはずであって、それに伴って訴訟も起こるかもしれないけれども、そこにおのずと規範性が出てきて商取引の慣行というのが生まれるのが現実の社会だと私は思うんですよ、当然承継であれば。

逆に言えば、当然承継じゃなくして、あえて旧区分所有者に権利があるとすれば、そうしたら様々な弊害があるというのは、先ほど参考人の先生方から伺ったとおりだと思うんですけれども、中野参考人、そして神崎参考人に最後、立法府に期待する役割というのを思う存分語っていただければと思います。

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