2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

時間もないので、次の、先ほど来議論になっている共用部分の損害賠償請求権について話をしたいと思います。

私なら、これは明確に、損害賠償請求権が元の所有者にあると分かった途端にどういうことをするかといえば、元の所有者からみんなこの損害賠償請求権を安価で集めて、そのうち幾つかは必ずお金が発生するでしょうから、そのビジネスを私は今やりたいなと。いやいや、余りお金に興味がないので実際はやらないと思いますけれども、そう思うんです。いや、それができるということを明確にしているのが今回の、ある意味、法改正かなと思っていて、マイナスも当然大きいものがある。でも、一方でプラスもあるだろうから、今回のような法改正になっているんだと思うんですね。法理論は結構なんです。我々国民にとって、誰が、どういう権利が守られるかということが大事だと思うんですね。

私はここで沖野参考人にお聞きするんですけれども、神崎参考人が今日提案したような法案、つまり当然継承をやるような法案をやったら、どういう不都合が誰に生じるのか。先ほど来聞いたけれども、例えば、もう瑕疵が分かっているんだけれども引っ越さざるを得ない理由があって、それでその人が損害賠償請求権、請求できないかって、それは法務省も何度も私は説明を受けました。でも、それはいろいろな制度的な対応で対応可能なんだと思うんですよ。対応可能だと思うんですよ。それでもなおかつ当然継承というのを否定しなければならない大きな利益の損失は、それはどこにあるのか、ちょっと教えていただけませんでしょうか。

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