現在の立法案の問題点については、先ほど来申し上げたとおりです。
このことを例えば五年とか様子を見ようということになりますと、この五年、本当に困っている人たちが救われないままに、救済されないままに過ごすということになります。その点について考えるのであれば、この段階で立法すべきだと。
私は、平成十四年の改正のときもそういう意見を持っておりましたけれども、そのことが二十年たっても変わっていなかったという点を、今回、やはりよく考えるべきだというふうに思っております。
以上です。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)
現在の立法案の問題点については、先ほど来申し上げたとおりです。
このことを例えば五年とか様子を見ようということになりますと、この五年、本当に困っている人たちが救われないままに、救済されないままに過ごすということになります。その点について考えるのであれば、この段階で立法すべきだと。
私は、平成十四年の改正のときもそういう意見を持っておりましたけれども、そのことが二十年たっても変わっていなかったという点を、今回、やはりよく考えるべきだというふうに思っております。
以上です。
ありがとうございます。
では、もし今回の改正法律案が成立したと仮定して、将来、指摘されるような問題が現実化したときに、改めて当然継承案で法改正をすることで対応するということに対してどうお考えでしょうか。全参考人の皆さんにお伺いしたいと思います。
ありがとうございます。
私、先ほど申しましたように、議論があるような、まだ余地があるようなところで、今回のような財産法を尊重というスキームから無理があるという御説明を受けた中で、今回は標準管理規約で対応し、そして皆さんが安心して暮らせるように規約で対応していこう、そういった方針に賛成しているところでございます。
以上です。
ありがとうございます。 更なる将来の展開として当然承継というのを入れる余地があるかということでございますけれども、私は、中野先生、神崎先生が御指摘になった民法上も当然であるということに対して、ことごとく違う意見を持っております。主物、従物の議論も、分割債権の議論も、あるいは区分所有の議論も、およそ適切ではないというふうに思っておるところでございます。 物権の議論と契約上の債権の議論を混同されているのではないかですとか、分割、不分割といった話の局面の問題ではここはそもそもないということですとか、それから、その後、御質問の中で出た契約の解釈についてでござ…
現在の立法案の問題点については、先ほど来申し上げたとおりです。
このことを例えば五年とか様子を見ようということになりますと、この五年、本当に困っている人たちが救われないままに、救済されないままに過ごすということになります。その点について考えるのであれば、この段階で立法すべきだと。
私は、平成十四年の改正のときもそういう意見を持っておりましたけれども、そのことが二十年たっても変わっていなかったという点を、今回、やはりよく考えるべきだというふうに思っております。
以上です。
改正法案が仮に成立したとした場合、これは、第一に、共用部分に関する損害賠償請求権が各区分所有者に分属しているという事実、また、区分所有権を転売した後も損害賠償請求権を保有し続けるということを法律で確認してしまったことになるわけですね。そして、個別行使をすることもできるということを認めてしまったことになるわけです。 そうしますと、例えば何年か後に、これがよくなかったなということで見直しますよということになって、将来、当然承継案で法改正をし直したとしても、改正以前に遡及適用することができなくなりますから、改正前に生じた欠陥被害はもはや一切救済できなくなりま…
ありがとうございます。 私も、結婚して中古マンション、十年落ちのを買いました。八年間住んで、結局、いろいろ欠陥が出てきて、おっしゃるような問題、僕の場合は前の方がすぐつながったんですけれども、周りの方、何代も転売した方がいらっしゃいました。ずっと住んでいる方が、当時住んでいたお友達とかに、こんなことがあるからと。いるんですね、やはり、何といいますか、性根の悪い方というか何というか、その方から親切で言っているんだと思いますけれども。それでちょっと、ごたごたに巻き込まれて、本当に嫌気が差して、昨年末、もう引っ越しました。 ですから、今後、そのマンションが…
重複することになるのかも分かりませんけれども、私の考えでは、特に改正しなくても、当然承継であり、個別行使は禁止されるので一元行使になるというふうに考えていて、かつ、今ある区分所有者全員に適用されているものだと考えているんですけれども、東京地裁判決のような誤った解釈をさせないために、明確にするために、今回の法改正は改めて、私の配付資料のP一の末尾にあるように、当然承継を明確に定め、個別行使を禁止し、一元行使のみを認める、そして、分割請求もできない、つまり、現に受け取った共用部分に関する損害賠償金について、それを自分の分をよこせみたいな持分を請求することを認…