沖野眞已東京大学大学院法学政治学研究科教授

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 107 発言)

ありがとうございます。

更なる将来の展開として当然承継というのを入れる余地があるかということでございますけれども、私は、中野先生、神崎先生が御指摘になった民法上も当然であるということに対して、ことごとく違う意見を持っております。主物、従物の議論も、分割債権の議論も、あるいは区分所有の議論も、およそ適切ではないというふうに思っておるところでございます。

物権の議論と契約上の債権の議論を混同されているのではないかですとか、分割、不分割といった話の局面の問題ではここはそもそもないということですとか、それから、その後、御質問の中で出た契約の解釈についてでございますけれども、担保責任を負わないというときには、その関係のものは全て譲受人に任せるというのがむしろ当事者の合理的な意思なのではないかということだとすると、議員が御指摘になったような契約解釈も十分成り立つだろうというふうに思っておりますので、これらの問題をやはり解決しないと、当然承継というのを入れるというのはなお難しいのではないかというふうに考えております。

以上です。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る