お答え申し上げます。
「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは、必要な調査を尽くしても、区分所有者の特定ができず、又は所在が不明であることを意味していると考えております。
最終的には個別の事案に応じて裁判所が判断することになるものでありますが、例えば、通常アクセスし得る公簿、例えば住民票上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合、区分所有者が死亡しているが、その相続人の存否が不明である場合、こういったような場合は、「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ると考えております。
法務省としては、今申し上げたような区分所有者の所在等が不明であることの意義等につきまして、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、説明会や公刊物などを通じて、改正法の施行までの間にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めてまいりたいと考えておるところでございます。
174
福島伸享政府参考人など
何か頼りなさそうですけれども、本来これは法案を出す前にやるべきことだと思いますよ。北神委員だってやっているのは、去年の質問で言っているわけですから。これは早く出すようにお願いをいたします、ここで時間を取られたくないので。
過半数を外国人が所有して、しかも、その大半が投資目的の所有と先ほど来議論がありますけれども、国内にいないという事例も既に多く存在すると思います。これまでのように、区分所有者全員の過半数の議決となると、決議が困難になる事態というのはあると思います。
例えば、過半数を占める外国人所有者が選任した管理人を通じて、これは過半数をもう占めちゃ…
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175内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができるという制度になっているところでございますが、この点については、国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難く、一律に国内管理人の選任を義務づけて国内管理人による管理を強制すること、これはやはり過剰な制約になるのではないかと考えております。そのため、法律によって国内管理人の選任を義務づけるということまではしておりません。
もっとも、本改正法案では、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席者の多数決により決する…
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176
福島伸享政府参考人など
恐らく、もっともの後の方が私は大事な論点だと思っておりまして、今回、欠席者は議決に加われないことにしたことによって、外国人から仮に訴訟等のリスクを背負わないように、もう事前に代理人を置ける、そうした規定を設けているんだから、それをやればいいわけで、やらなかったら、そのやらなかった人に瑕疵があるわけだから、そういう意味での規定と私はむしろ積極的に評価したいと思いますので、是非そういうふうに説明して、今うなずいておられますけれども、いただければと思っております。
今回の法改正では、所在等不明区分所有者を裁判所の認定によって決議の母数から除外できることとなっ…
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- (上の発言)
177内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」とは、必要な調査を尽くしても、区分所有者の特定ができず、又は所在が不明であることを意味していると考えております。
最終的には個別の事案に応じて裁判所が判断することになるものでありますが、例えば、通常アクセスし得る公簿、例えば住民票上の住所等を調査しても所在が明らかでない場合、区分所有者が死亡しているが、その相続人の存否が不明である場合、こういったような場合は、「区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき」に当たり得ると考えております。
法務省としては、今申し上げたような区分所有者の所在等が不明であることの意義等につきまして、マンション法を所管する国土交通省との緊密な連携の下、説明会や公刊物などを通じて、改正法の施行までの間にその趣旨、内容が正しく理解されるよう、適切かつ十分な周知、広報にしっかりと努めてまいりたいと考えておるところでございます。
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福島伸享政府参考人など
必要な調査を尽くしてもと言うと、どうしても法務省の答弁は堅苦しく見えますから、本当に公開情報でできる範囲でも分からなかったらいいんですよというのを分かりやすくガイドラインなどで示していただければと思います。
その次に、今回の区分所有法の六十四条の二で、建て替え決議があったときの賃貸借の終了の規定というのを設けています。要するに、マンションを所有している人から借りている人が、通常生じる損失の補償金を受け取って六か月以内に出ていかなければならないということになっております。賃借人は区分所有者じゃありませんから、議決に賛成することができません。さっき言ったよ…
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179内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
現行の区分所有法においては、建て替え決議がされた場合でも直ちに当該賃貸借契約が終了するわけではなく、賃貸借契約は継続し、ある意味、その契約が当然に終わるということではないということがあります。こうなりますと、建て替え工事の円滑な実施が困難になるおそれがあるということが言えます。
区分所有者でも、建て替え決議に賛成せず、参加しない場合には、売渡し請求がされて区分所有権を失うことになり、このような区分所有権についての権利調整の在り方との均衡等に照らせば、建て替え決議があった場合に一定の補償の下で賃貸借を終了させることも許されると考え…
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福島伸享政府参考人など
ちょっとびっくりして、冷たい答弁だなと思って。そこに住所を持って生活している人がいるんですよ。でも、工事の円滑な実施に支障があるから、おまえ、出ていけと。私は、それは政治家として見て余りにも冷たい理由じゃないかなと思うんですね。
しかも、所有者じゃないから議決権が一切ないんですよ。しかも、所有者であれば、区分所有法の第六十三条の第六項で、生活上著しい困難を生ずるおそれがある場合は、裁判所による建物の明渡し期限の延長とかという激変緩和措置があるのに、借受人はないんですよ。例えば、お年寄りでもう行く病院が決まっている人に出ていけとか、高齢者でほかにもう引っ…
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