端的に答弁してください。
井上貴博 (自由民主党)
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
前後のやりとり
速記を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
申し訳ございません。 委員御指摘のとおり、本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、マンションの外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合におきまして、一般論として、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者は、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負うことはないものと考えられること、また、一般論として、現区分所有者は、マンションを占有又は所有していると解されますので、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負う可能性があることを答弁させていただいたところでございます。 御指摘のような外壁のタ…
- (上の発言)
端的に答弁してください。
旧区分所有者との売買契約の内容に不適合があるとして、損害賠償請求をすることができると考えております。
ありがとうございます。 今の答弁、民法改正前の瑕疵担保責任である契約不適合責任として、修繕費相当額、例えば、持分十分の一で、修繕費用が百万円だとしたら、修繕費用のうちの十万円を新しい所有者が元の所有者に請求できるということです。 私が言いたいのはそういうことじゃなくて、修繕費用が足りずに修繕できない状態でタイルが落下してけがをした人に対して、現在の所有者が不法行為責任に基づく損害賠償請求として例えば一千万円を支払った場合、この不法行為責任による損害賠償金については、施工業者や元の所有者に求償、つまりは請求できるのか、そういうことです。 いずれにせよ…
お答えを申し上げます。 ただいま申し上げましたとおり、修補費用につきましては、前者、つまり売主に対して求償していくということが考えられるところがございます。 また、今委員の御指摘の中には、通行人に対してした損害の賠償、こういったものについての求償もどうなるのかという点が含まれていたかというふうに考えております。この点につきましては、現区分所有者が、こういったけがをしたような通行人の損害につきまして、民法七百十七条第一項に基づく損害賠償責任、これを負った場合には、通行人の損害について、現区分所有者は、その原因について建設業者に責任があるときには民法七百…