申し訳ございません。
委員御指摘のとおり、本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、マンションの外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合におきまして、一般論として、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者は、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負うことはないものと考えられること、また、一般論として、現区分所有者は、マンションを占有又は所有していると解されますので、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負う可能性があることを答弁させていただいたところでございます。
御指摘のような外壁のタイルに瑕疵があるようなマンションの事案については、現区分所有者は、費用を負担した上で、区分所有建物の修繕を行うことが考えられるところでございます。そして、その修繕費用については、現区分所有者は、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、マンションの設計、施工業者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができると考えております。
また、現区分所有者は、法律上、制度上は、旧区分所有者に対して……
142内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者が個別に受領することを禁じ、あっ、失礼しました。大変失礼いたしました。
この発言のページ
143
井上貴博(自民)
速記を止めてください。
〔速記中止〕
この発言のページ
144
井上貴博(自民)
速記を起こしてください。
この発言のページ
- (上の発言)
145内内野宗揮法務省大臣官房審議官
申し訳ございません。
委員御指摘のとおり、本年四月九日の衆議院国土交通委員会におきまして、マンションの外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合におきまして、一般論として、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者は、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負うことはないものと考えられること、また、一般論として、現区分所有者は、マンションを占有又は所有していると解されますので、民法第七百十七条第一項に基づいて損害賠償責任を負う可能性があることを答弁させていただいたところでございます。
御指摘のような外壁のタイルに瑕疵があるようなマンションの事案については、現区分所有者は、費用を負担した上で、区分所有建物の修繕を行うことが考えられるところでございます。そして、その修繕費用については、現区分所有者は、区分所有建物に建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵があるような場合には、特段の事情がない限り、マンションの設計、施工業者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求をすることができると考えております。
また、現区分所有者は、法律上、制度上は、旧区分所有者に対して……
146
井上貴博(自民)
端的に答弁してください。
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147内内野宗揮法務省大臣官房審議官
旧区分所有者との売買契約の内容に不適合があるとして、損害賠償請求をすることができると考えております。
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148たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
今の答弁、民法改正前の瑕疵担保責任である契約不適合責任として、修繕費相当額、例えば、持分十分の一で、修繕費用が百万円だとしたら、修繕費用のうちの十万円を新しい所有者が元の所有者に請求できるということです。
私が言いたいのはそういうことじゃなくて、修繕費用が足りずに修繕できない状態でタイルが落下してけがをした人に対して、現在の所有者が不法行為責任に基づく損害賠償請求として例えば一千万円を支払った場合、この不法行為責任による損害賠償金については、施工業者や元の所有者に求償、つまりは請求できるのか、そういうことです。
いずれにせよ…
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