たがや亮 (れいわ新選組)

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

大臣、ありがとうございます。

冒頭に申し上げたとおり、マンションは住むためのものから投資の対象としてお金を生むものにも変化を遂げているので、投資目的のマンション購入者は、少しでも高く売却すること、自分の利益を最大化することを考えていますので、損害賠償請求権は、修繕に使われるのではなく、自分たちの、元の所有者にお金で支払われる方を選択するんじゃないか。これは元の所有者からマンションを買った新しい所有者も同じで、規約改定に反対する可能性はゼロではないと思います。権利の主張を惜しまない人々が生み出す大混乱必至の状況を想定しておくべきだと思います。

次の質問に参りますが、これからの質問は、これまでに既に転売されている場合、あるいは、今後も管理規約改定がなされる前に転売された場合を前提にお伺いします。

四月九日の委員会でも例に挙げましたが、欠陥マンションの損害賠償請求で、元の所有者に損害賠償金の一部が流れてしまい、修繕費用が足りなくなって現在の所有者たちが修繕できない状態で、例えばタイルが落下して通行人がけがをした場合、通行人に対して責任を負うのは現在の所有者たちであって、元の所有者は責任を負わないという答弁でした。

修繕費を得られなかった新しい所有者は責任を負い、もらう必要もない利益を得た元の所有者が責任を負わないというのは不公平ではないでしょうか。その解決法についてどのように考えているか、お伺いをいたします。

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