内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

委員御指摘の点につきましては、実務上の対応といたしまして、各区分所有建物におきますマンションの規約又は集会の決議におきまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、改正法案の区分所有法第二十六条第二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金について個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。

あらかじめ、このような規約の定め又は決議をしておくことで、旧区分所有者は別段の意思表示をすることができなくなり、また、管理者が受領した損害賠償金を、瑕疵の修補のために当該損害賠償金を用いる義務を負うことになりますことから、御指摘の御懸念に対応することができるものと考えております。

このような規約の定め等についての周知、広報というものも国土交通省と協力、連携して進めてまいりたいと考えているところでございます。

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