耐震改修へ向けた取組は大変重要だというふうに思います。
今大臣の方から様々なお取組について御答弁がございましたけれども、耐震化をしっかりしていくことは、当然、マンションの住民の皆さんの生命財産をしっかり守ると同時に、やはり、倒壊による周辺の方への被害、また、災害時に倒壊した場合には、倒壊をしたという建物が救出のやはり大きな壁になるということも含めて、この耐震化は大変重要な課題だというふうに思っておりますので、しっかり法改正も含めた御検討もお願いをさせていただきたいと思います。
残り少なくなりましたけれども、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権についてお伺いをさせていただきます。
先ほどからも議論があっておりますけれども、本改正においては、マンションの共用部分に瑕疵があった場合、分譲後、マンションの区分所有権の売買が行われた場合も、旧区分所有者にも損害賠償権が帰属することを前提として、管理組合の理事長は、共用部分の損害賠償請求権について、旧区分所有者についても代理ができるということを規定をいたしておりますけれども、一方で、管理者が共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権を一括行使をしたとしても、旧区分所有者が特段の意思表示をした場合は、旧区分所有者に帰属する分は改修費用に充てることができず、結果として、必要な改修費用を確保することができない事態が生じるのではないかということの懸念の声がございます。
本法律案の立法趣旨であるマンションの円滑な維持管理に支障を来し、改修が困難となるということも想定をされるわけでございますけれども、このことに対する見解を法務省にお伺いをいたします。
120楠楠田幹人国土交通省住宅局長
お答えをいたします。
令和五年度マンション総合調査によりますと、旧耐震基準のマンションのうち、耐震診断を行ったマンションは三割程度と推計をいたしているところでございます。
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西岡秀子(国民)
今、耐震診断を行ったものが三割程度というお話がございました。やはり、これから耐震の改修をするにしても、まずこの耐震診断というものをしっかり受けていただく、これを実行していただくということが大変重要な課題であるということは、今の数字からも明確であるというふうに思います。
このことをしっかり、また、耐震診断を受けていただく、その体制づくり、これにも国交省としてしっかりお取り組みをいただきたいというふうに思いますし、耐震対策、これについては、やはり耐震改修を含めて様々な選択があるというふうに思いますけれども、まずこの耐震診断を行っていくということも踏まえて、…
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
大地震から国民の生命財産を守るためには、やはり、多くの方が居住をするマンションにおいても、耐震診断やそれを踏まえた耐震改修をしっかり進めていただくということは重要でございます。
特にマンションは、区分所有形態という性質上、耐震診断や耐震改修の実施に当たり、管理組合内の合意が不可欠であります。本改正法案には、合意形成の円滑化を図る措置を盛り込んでいるところであります。
具体的には、耐震診断に当たって必要な費用の拠出に関する決議について、全区分所有者による多数決ではなく、集会の出席者による多数決での実施を可能とすることにより、合意…
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- (上の発言)
123
西岡秀子(国民)
耐震改修へ向けた取組は大変重要だというふうに思います。
今大臣の方から様々なお取組について御答弁がございましたけれども、耐震化をしっかりしていくことは、当然、マンションの住民の皆さんの生命財産をしっかり守ると同時に、やはり、倒壊による周辺の方への被害、また、災害時に倒壊した場合には、倒壊をしたという建物が救出のやはり大きな壁になるということも含めて、この耐震化は大変重要な課題だというふうに思っておりますので、しっかり法改正も含めた御検討もお願いをさせていただきたいと思います。
残り少なくなりましたけれども、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権についてお伺いをさせていただきます。
先ほどからも議論があっておりますけれども、本改正においては、マンションの共用部分に瑕疵があった場合、分譲後、マンションの区分所有権の売買が行われた場合も、旧区分所有者にも損害賠償権が帰属することを前提として、管理組合の理事長は、共用部分の損害賠償請求権について、旧区分所有者についても代理ができるということを規定をいたしておりますけれども、一方で、管理者が共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権を一括行使をしたとしても、旧区分所有者が特段の意思表示をした場合は、旧区分所有者に帰属する分は改修費用に充てることができず、結果として、必要な改修費用を確保することができない事態が生じるのではないかということの懸念の声がございます。
本法律案の立法趣旨であるマンションの円滑な維持管理に支障を来し、改修が困難となるということも想定をされるわけでございますけれども、このことに対する見解を法務省にお伺いをいたします。
124内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘の点につきましては、実務上の対応といたしまして、各区分所有建物におきますマンションの規約又は集会の決議におきまして、旧区分所有者は、共用部分について生じた損害賠償請求権の管理者による代理行使について、改正法案の区分所有法第二十六条第二項に規定する別段の意思表示をすることができないものとすることや、旧区分所有者は共用部分について生じた損害賠償金について個別に受領することはできず、管理者が代理受領した損害賠償金は建物の瑕疵の修補のために用いられるものとすることが可能であると考えております。
あらかじめ、このような規約の定め…
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西岡秀子(国民)
時間となりましたので、引き続き、共用部分の瑕疵に対する損害賠償請求権については議論を深めていきたいと思います。
これで質問を終わります。ありがとうございました。
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井上貴博(自民)
次に、中川康洋君。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
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