内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

本改正法案におきましては、裁判所は、区分所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない専有部分について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、所有者不明専有部分管理人による管理を命ずる処分をすることができることとしております。

所有者不明専有部分管理人が選任された場合の管理をするための費用やその報酬については、当該専有部分の区分所有者の負担でありまして、所有者不明専有部分管理人は、所有者不明専有部分等から裁判所が定める額の費用の前払い及び報酬を受けることができることとしております。そのため、所有者不明専有部分管理人は、例えば、当該専有部分を売却した場合には、その売却代金から裁判所が定める額の費用や報酬を受けることができることとなります。

もっとも、申立ての段階では、所有者不明専有部分管理人が当該専有部分を売却するのか、幾らで売却するのかが見通せないということがありますものですから、実務上は、裁判所は、所有者不明専有部分管理人による管理費用や報酬相当額を確保する観点から、申立人に予納金の納付を求めることになると考えております。

そのため、所有者不明専有部分管理人は、当該専有部分を売却しない場合や、売却しても代金額が低廉で代金額から費用等の全額を支弁できない、こういう場合でも、この予納金、これを原資として裁判所から費用等の支払いを受けることができる、こういうふうに考えております。

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