内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年5月7日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、本改正法案におきましては、区分所有権の処分を伴わない決議につきまして、出席した区分所有者及びその議決権の多数で決することとしております。

まず、前提といたしまして、招集通知は会日より少なくとも一週間以上前に発する必要があり、かつ、集会におきましては、あらかじめ招集通知で通知した事項についてのみ決議をすることができるとなっております。

さらに、本改正案におきましては、全ての会議の目的たる事項を対象として、集会の招集通知に議案の要領を記載しなければならないということにしております。そのため、各区分所有者においては、あらかじめどのような事項が決議されるかや議案の要領を知ることができることになっております。

その上で、議決権は書面で又は代理人によって行使することができるとなっておりますけれども、出席者の多数決の仕組みにおきますこの出席者、これには、現実に集会に出席した区分所有者のみでなく、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者も含まれることとし、本改正法案におきましては、書面又は代理人によって議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、行使された議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入することとしております。

したがいまして、仮に対面で集会に出席した区分所有者が少人数となった場合でありましても、委員が御懸念されているような、対面で集会に出席した者のみの多数決によって決せられることにはならないというふうに考えております。

法務省としては、このような議決権の書面行使の仕組み等についてもしっかりと周知してまいりたいと考えております。(発言する者あり)

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