黒田昌義国土交通省国土政策局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答えいたします。

委員御指摘の二地域居住を促進するための改正広域的地域活性化法は、昨年の十一月に施行されたところでございます。

二地域居住の促進のためには、住まい、なりわい、コミュニティーに関するハードルがあるということを踏まえまして、市町村が特定居住促進計画を策定し、空き家の改修やコワーキングスペースの整備等の記載を行った場合や、県がインフラ整備に関する計画を策定した場合に国の重点的な支援を受けることができること、また、市町村が二地域居住の推進に係る法人指定、こうした場合にはいろいろな支援をするという仕組みを整備しております。

法施行後、先月末の時点で、私どもが把握している限り、市町村計画が、鳥取県の江府町や長野県の塩尻市など五件、支援法人につきましては、北海道厚真町や山形県の新庄市など延べ五者が指定をされております。

また、二地域居住の更なる促進に向けました中長期的な課題検討のためのモデル事業、これも公募をしております。補正予算をいただいて公募をしたところ、北海道、九州まで御提案をいただきまして、例えば、高知県、鳥取県と就航している航空事業者の二地域居住との連携、移動費の負担軽減であるとか、新潟県の三条市、鉄道事業者が、イノベーション人材の二地域居住を図るための移動費の負担軽減、こうした二十六件を採択をしているところでございます。

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