山本巧国土交通省道路局長

2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)

お答え申し上げます。

道路整備特別措置法第二十六条におきまして、会社等は、料金を不法に免れた者から、料金の二倍の額を割増し額として徴収することができるというふうにされております。

NEXCO中日本からは、今回は、利用者の申出によりお支払いをいただくという徴収方法に変更したものであり、料金を不法に逃れているものではないことから、割増金を徴収する考えはないと聞いております。

また、督促状に定める納入期限までに支払わない場合、一〇・七五%の遅滞金を徴収するという規則がございますけれども、NEXCO中日本からは、今回は、利用者のお申出によりお支払いいただくことにしており、督促状の発出をする予定はないということから、遅滞金を徴収する考えはないというふうに聞いております。

前後のやりとり

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