ちょっと不鮮明であったので、もう一回伺いますが、ウェブでの支払いというものを求めていらっしゃいますが、今回、このウェブでの支払い手続を行わなかった場合、不正通行の扱いを受けるんでしょうか。イエスかノーでお答えください。
神津たけし (立憲民主党)
2025年4月23日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 163 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 質問は二つあると思いますので、少し答弁が長くなりますが、お答えさせていただきます。 道路局長から答弁がありましたとおり、四月六日の午前ゼロ時半頃から、NEXCO中日本が管理する一部料金所においてETCの通信障害が発生をいたしました。ETCレーンの通行ができない、渋滞が発生するなどの事態が発生をし、利用者に御迷惑をおかけをしたということは、私も大変に遺憾に思っているということであります。 私から、NEXCO中日本に対して、四月中には今回の事案の原因と当面の対策を、六月中をめどに再発防止策や広域的なシステム障害への危機管理対応マニ…
御答弁ありがとうございました。 広域マニュアルの設定がなかったということなんです。これまで広域での障害がなかったということなんですが、私が調べた限りでも、二〇〇六年、二〇一七年、二〇一八年、二〇一八年にもう一回目、二〇二〇年と、そのほかにも、二〇一五年にもあったのではないかなというふうに思うんですよね、ETC障害については。だから、本来であれば、やはりもっとマニュアルというものは事前に整備すべきであったというふうに思います。というところは、ちゃんとやっておいていただきたいと思います。 今回の料金の支払い、まだ九六%ぐらいの方々が支払っていないというと…
お答えを申し上げます。
道路整備特別措置法の第二十四条三項におきまして、高速道路会社は車両の通行方法を定めるということになってございます。これに違反をして自動車を通行させた者は、三十万円以下の罰金に処するというふうになっております。
今回のケースにつきましては、高速道路を利用された方は、高速道路会社の指示に基づき、ウェブでの後日払いという通行方法に従ったものでございますので、同法の二十四条第三項の違反、いわゆる不正通行に問われることはないというふうに考えてございます。
- (上の発言)
ちょっと不鮮明であったので、もう一回伺いますが、ウェブでの支払いというものを求めていらっしゃいますが、今回、このウェブでの支払い手続を行わなかった場合、不正通行の扱いを受けるんでしょうか。イエスかノーでお答えください。
ウェブでのお支払いに対して、それを支払わなかった場合、不正通行の対象にはならないということでございます。
ということは、これから、じゃ、請求は行っていかないというふうに私は受けたんですが、もし支払わなかった場合、道路特別措置法第二十六条に基づいて、通行料金と割増金、免れた通行料金の二倍に相当する額というのがこの割増金というものになりますが、これを請求しない、その後、もし、それでも支払いがない場合には、督促状を送って、督促納入期限までに支払いがなかった場合には、中日本高速道路株式会社営業規則第十九条第五項に基づいて、免れた通行料金と割増金の合算額に年一〇・七五%を乗じた額を延滞金として併せて徴収するというふうになっております。 これは、先ほどの答弁の中で、支…
お答え申し上げます。 道路整備特別措置法第二十六条におきまして、会社等は、料金を不法に免れた者から、料金の二倍の額を割増し額として徴収することができるというふうにされております。 NEXCO中日本からは、今回は、利用者の申出によりお支払いをいただくという徴収方法に変更したものであり、料金を不法に逃れているものではないことから、割増金を徴収する考えはないと聞いております。 また、督促状に定める納入期限までに支払わない場合、一〇・七五%の遅滞金を徴収するという規則がございますけれども、NEXCO中日本からは、今回は、利用者のお申出によりお支払いいただく…