今般の改正法案では、STCW―F条約の規定に基づきまして、STCW―F条約の締約国が発給をしました、同条約に適合する旨の資格証明書を受有する者について、国土交通大臣が承認をすることができる旨を規定をしております。
こうした承認制度の手続等々の御質問というふうに認識をしておりますが、幾つか準備をすることがございまして、例えば、相手国の海技資格制度がSTCW―F条約に適合しているかどうかを詳細に調査をすることでございますとか、あるいは、各船員について、当該国が定める能力の基準等を十分に満たしていることを確保するということでございますとか、あるいは承認試験を行うための体制の準備等を行っていくということでございます。
様々な準備が必要となりますが、リーダーシップをということであります。国土交通省としても、これは責任を持ってしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
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福島伸享政府参考人など
是非その点、しっかりとお願いしたいと思います。
あわせて、先ほど言いましたように二十条特例というのがありまして、船舶職員法第二十条では、船舶職員の配置基準ですね、配置基準が決まっているんですけれども、船舶が特殊の構造又は装置を有していること、航海の態様が特殊であること等による場合は特例措置を認めております。
この二十条特例で、これまでそれなりに柔軟に運用されてきたということを現場からは伺っておりまして、漁船の船員不足に大いに寄与したというふうになっております。
昨年八月のこのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめによりますと、二十条特例の必要に…
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186宮宮武宜史国土交通省海事局長
漁船に関しまして、この二十条特例を受けている例といたしましては、海外基地マグロ漁船がございます。これは、海外の港を根拠地として操業する遠洋マグロ漁船でありまして、我が国の沿岸からは離れた海域で操業いたしますけれども、根拠地である港からは一定の範囲内にとどまるため、この特例制度の適用対象とされております。
この遠洋マグロ漁船に関する特例制度につきましては、STCW―F条約締結に伴い変更することは考えておりません。
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福島伸享政府参考人など
現在の運用を変えることはないという明確な答弁を確認いたしました。
なぜ、これを言うかというと、やはりこの分野は運用が非常に不透明なんですよね。このマルシップ制度とか二十条特例とか、こうした制度を使わざるを得ないというのは、やはりこの船員の登用についての硬直的な部分とか不透明なところがあるんだと思うんですね。
その原因は、まず一つは、今回、先ほどのSTCW―F条約国内法制化検討会とりまとめ、この検討会なんですけれども、まず議事録が全く公開されていないんですよ。議事録公開を求めたら、関係者で何かフランクに話をするために、議事録を取らないことに、公開しない…
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- (上の発言)
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
今般の改正法案では、STCW―F条約の規定に基づきまして、STCW―F条約の締約国が発給をしました、同条約に適合する旨の資格証明書を受有する者について、国土交通大臣が承認をすることができる旨を規定をしております。
こうした承認制度の手続等々の御質問というふうに認識をしておりますが、幾つか準備をすることがございまして、例えば、相手国の海技資格制度がSTCW―F条約に適合しているかどうかを詳細に調査をすることでございますとか、あるいは、各船員について、当該国が定める能力の基準等を十分に満たしていることを確保するということでございますとか、あるいは承認試験を行うための体制の準備等を行っていくということでございます。
様々な準備が必要となりますが、リーダーシップをということであります。国土交通省としても、これは責任を持ってしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思います。
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福島伸享政府参考人など
私は、大きな団体の推薦も何も受けていないので、労働組合の推薦も受けていない自由な立場で言えるんですけれども、やはりこの分野はちょっと特殊だと思うんですよ。私は、きちんと国がリーダーシップを持って、政策目的を明確にしてルールを決めるということをお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。
以上です。
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井上貴博(自民)
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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井上貴博(自民)
これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、船員法等の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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