具体的に、どういう形で承認する際の要件等を定めていくかということでございます。
基本的な考え方は、先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。STCW―F条約に基づいて外国が発給した資格証明書を受有している外国人について国土交通大臣が承認をする際の要件等につきましては、今後、詳細は、関係者の御意見を承りながら、しっかり検討してまいりたい、このように考えております。考え方としては、先ほど御説明したとおりでございます。
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第9号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
具体的に、どういう形で承認する際の要件等を定めていくかということでございます。
基本的な考え方は、先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。STCW―F条約に基づいて外国が発給した資格証明書を受有している外国人について国土交通大臣が承認をする際の要件等につきましては、今後、詳細は、関係者の御意見を承りながら、しっかり検討してまいりたい、このように考えております。考え方としては、先ほど御説明したとおりでございます。
しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。 現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。 そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。 これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。…
お答えを申し上げます。 委員の御指摘のとおり、現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているということでございます。 これに加えまして、今回のSTCW―F条約の締結によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、海技試験とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を、講習の受講を通じて習得をいただくということとしております。 この結果、我が国の一定の漁…
W条約とF条約と、両方クリアしてということを求める、こういう話でありますが、実際に、外国人労働者、外国人船員の皆様にどうやって担保をするのかというのは、大臣、この点は具体的にお話しいただけますか。
具体的に、どういう形で承認する際の要件等を定めていくかということでございます。
基本的な考え方は、先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。STCW―F条約に基づいて外国が発給した資格証明書を受有している外国人について国土交通大臣が承認をする際の要件等につきましては、今後、詳細は、関係者の御意見を承りながら、しっかり検討してまいりたい、このように考えております。考え方としては、先ほど御説明したとおりでございます。
現場の安全等に関わる話でありますので、特に、他国の理解を得るのには手間暇、時間もかかると思いますので、そこは丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。 続きまして、漁船員条約締約国証明書を受有する者の特例について大臣に伺います。 船舶職員法第二十二条の三に関係する新設条文に、漁船員条約の締約国が発給した漁船員条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、第四条第一項の規定にかかわらず、船舶職員となることができるものとするとあります。 機関に関する資格証明書を受有する者と条文に盛…
お答えを申し上げます。 機関に関する部分につきましての御質問をいただきました。 STCW―F条約におきましては、他の締約国が発給した資格証明書を承認をするということで、自国の漁船の船舶職員になることを認めるという仕組みが設けられておりますが、条約の規定上は、甲板部、機関部等の部門による区別は設けられていないというのが条約の規定でございます。 今般の法律改正案におきましても、STCW―F条約の当該規定の趣旨を踏まえまして、甲板部、機関部等の部門による区別なく、ほかの締約国が発給した資格証明書についての国土交通大臣の承認に関する規定を定めているというと…
大臣、今の検討会の最終取りまとめの結論は重要だと思っていますが、確認です。
機関部と無線部についてはW条約に基づく承認試験である、この結論の方向で取り扱っていただくという確認をこの場でしたいんですが、いかがでしょうか。