しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。
現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。
そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。
これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。国際的に見ても、漁船員の働く現場に対して高いレベルの義務が求められているというのが、船員の働く現場の受け止めです。
その上で、この度、漁船員の訓練、資格証明の要件及び当直基準等を定めるSTCW―F条約に批准することで、義務が追加されることになります。このSTCW―F条約に批准した場合、外国人労働者が母国で取得した漁船の海技免状を我が国で活用することができるようになるということなんですが、船員の働く現場からは、漁船や漁船員の安全を確保することは必要、漁業の現状を踏まえると人材確保は必要。しかしであります、しかし、我が国の漁業の現場で求められる高い熟練度を有した漁船員として、外国人労働者を迎え入れることができるのかと懸念をする御意見が寄せられています。
そこで、国土交通大臣に伺います。
外国人労働者にも、我が国の漁船員と同じように、まずは、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW条約に準じた義務を果たしていただき、その上で、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW―F条約に準じた義務を追加して果たしていただくべきだと考えます。例えば、STCW―F条約に基づく義務だけで我が国における承認試験を受けていただくようでは十分ではないと考えます。大臣の考えを聞かせてください。
3
井上貴博(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。城井崇君。
この発言のページ
4
城井崇(立憲)
立憲民主党の城井崇です。
今回も、中野大臣、よろしくお願いをいたします。
早速、質問に入ります。
船員法ということであります。今回、閣議決定の遅延がございまして、この件について大臣に伺いたいと思います。
船員法等の一部改正案につきましては、三月十四日の閣議決定を予定されておったという認識でございましたが、三月十一日に国土交通省から、改正内容の一部について、影響を受ける関係者への詳細な説明に時間を要している状況にあるため、閣議決定期限である三月十四日までに閣議付議を行うことは困難になりましたとの説明がありました。その後、三月二十五日に進捗状況につい…
この発言のページ
5
中野洋昌(公明)国土交通大臣
城井委員にお答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、本法案、閣議決定が遅延をするということがございました。本法案におきましては、船員の安全を確保するための実技講習の実施を一部の漁船にも義務づけるための規定を整備をするということとしております。この当該規定につきまして、関係者への説明に時間を要したということが、閣議決定が遅延をしたその理由でございます。
今後、再発防止ということでございます。制度改正による影響を受ける関係者、我々も説明をしてきたつもりではあったんですけれども、しかし、やはり、こうした改正による影響を受ける関係者への丁寧な説明を徹底をす…
この発言のページ
- (上の発言)
6
城井崇(立憲)
しっかり引き締めて当たっていただきたいということを、改めてお願いしたいと思います。
現場への説明に時間を要したということでございますが、そのほかに交通整理すべき対応があったのではないかというふうに推察をいたしております。
そこに絡むところでお伺いします。例のSTCW―F条約についてであります。
これまで我が国が、一般の船員訓練等を定めるSTCW条約、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約でありますが、これに批准し、商船、漁船の区別なく同一の資格体系を構築して、国内法において漁船員に対して、STCW条約に準じた義務が課されてきました。国際的に見ても、漁船員の働く現場に対して高いレベルの義務が求められているというのが、船員の働く現場の受け止めです。
その上で、この度、漁船員の訓練、資格証明の要件及び当直基準等を定めるSTCW―F条約に批准することで、義務が追加されることになります。このSTCW―F条約に批准した場合、外国人労働者が母国で取得した漁船の海技免状を我が国で活用することができるようになるということなんですが、船員の働く現場からは、漁船や漁船員の安全を確保することは必要、漁業の現状を踏まえると人材確保は必要。しかしであります、しかし、我が国の漁業の現場で求められる高い熟練度を有した漁船員として、外国人労働者を迎え入れることができるのかと懸念をする御意見が寄せられています。
そこで、国土交通大臣に伺います。
外国人労働者にも、我が国の漁船員と同じように、まずは、船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、いわゆるSTCW条約に準じた義務を果たしていただき、その上で、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約、STCW―F条約に準じた義務を追加して果たしていただくべきだと考えます。例えば、STCW―F条約に基づく義務だけで我が国における承認試験を受けていただくようでは十分ではないと考えます。大臣の考えを聞かせてください。
7
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答えを申し上げます。
委員の御指摘のとおり、現行の船舶職員及び小型船舶操縦者法におきましては、商船、漁船の区別なく、船舶職員には、商船の乗組員の資格等を定めたSTCW条約で求められている知識、能力を有するということを、海技免許の取得等を通じて求めているということでございます。
これに加えまして、今回のSTCW―F条約の締結によりまして、改正法では、我が国の一定の漁船に船長又は航海士として乗り組む船舶職員には、海技試験とは別に、漁船特有の操船に関する知識、能力を、講習の受講を通じて習得をいただくということとしております。
この結果、我が国の一定の漁…
この発言のページ
8
城井崇(立憲)
W条約とF条約と、両方クリアしてということを求める、こういう話でありますが、実際に、外国人労働者、外国人船員の皆様にどうやって担保をするのかというのは、大臣、この点は具体的にお話しいただけますか。
この発言のページ
9
中野洋昌(公明)国土交通大臣
具体的に、どういう形で承認する際の要件等を定めていくかということでございます。
基本的な考え方は、先ほど説明をさせていただいたとおりでございます。STCW―F条約に基づいて外国が発給した資格証明書を受有している外国人について国土交通大臣が承認をする際の要件等につきましては、今後、詳細は、関係者の御意見を承りながら、しっかり検討してまいりたい、このように考えております。考え方としては、先ほど御説明したとおりでございます。
この発言のページ