日本共産党の堀川あきこです。
今日はトラック運転手の働き方について質問をしたいと思います。
政府は、いわゆる物流の二〇二四年問題への対応として、二〇二三年、物流革新政策パッケージ、物流革新緊急パッケージ、そして昨年の通常国会での物流効率化法などの改正、昨年四月一日に施行されました改正改善基準告示、そして標準的な運賃の平均八%の引上げ等に取り組んできたということです。これらの取組は、元々トラックドライバーの過労死をなくすというところに最大の目的があるというふうに認識をしています。
ところが、トラックドライバーの過労死は、二〇二三年度も全産業の中でトップであるということなんです。資料の一にお示しをしているんですけれども、赤枠で囲った部分です。道路貨物運送業は、左の表で脳・心臓疾患の労災の請求件数が百七十一件となっておりまして、そして右の表では支給決定件数が六十六件と、いずれもトップで、これは十五年間連続で一位というふうなことになっているわけです。
トラック運転手の働き方は果たして改善されているのか、大臣の認識を最初に伺いたいというふうに思います。取り組んでこられたことはもう重々承知しておりますので、働き方が変わっているのかどうか、認識を聞かせてください。
164内内野宗揮法務省大臣官房審議官
区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。
こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。
仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができない…
この発言のページ
165たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
この発言のページ
166
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
この発言のページ
- (上の発言)
167堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
今日はトラック運転手の働き方について質問をしたいと思います。
政府は、いわゆる物流の二〇二四年問題への対応として、二〇二三年、物流革新政策パッケージ、物流革新緊急パッケージ、そして昨年の通常国会での物流効率化法などの改正、昨年四月一日に施行されました改正改善基準告示、そして標準的な運賃の平均八%の引上げ等に取り組んできたということです。これらの取組は、元々トラックドライバーの過労死をなくすというところに最大の目的があるというふうに認識をしています。
ところが、トラックドライバーの過労死は、二〇二三年度も全産業の中でトップであるということなんです。資料の一にお示しをしているんですけれども、赤枠で囲った部分です。道路貨物運送業は、左の表で脳・心臓疾患の労災の請求件数が百七十一件となっておりまして、そして右の表では支給決定件数が六十六件と、いずれもトップで、これは十五年間連続で一位というふうなことになっているわけです。
トラック運転手の働き方は果たして改善されているのか、大臣の認識を最初に伺いたいというふうに思います。取り組んでこられたことはもう重々承知しておりますので、働き方が変わっているのかどうか、認識を聞かせてください。
168
中野洋昌(公明)国土交通大臣
お答え申し上げます。
働き方ということで、賃金、処遇等、働き方が改善されているのかどうかということでお答え申し上げます。
トラック運送業、委員もよく御承知のとおり、他の産業と比較して賃金が低い等、労働条件の改善というのは大変課題であります。その賃金の引上げの原資となる適正運賃を運送事業者が収受できる環境整備が重要でございます。
委員も御指摘の様々な取組を行ってきたところでございますが、トラックドライバーの賃金については、令和五年度の現金給与総額は前年度から横ばいでございます。現在、政府全体で賃上げ支援を強力に推進をするとともに、構造的な価格転嫁の実…
この発言のページ
169堀堀川あきこ(共産)
トラックドライバーの過労死が減らないのは、その拘束時間の長さがまずあると思うんですけれども、その中でも、労働時間を休憩時間とみなすような不当な労働管理の実態もあるからだというふうに認識をしています。
最初に確認をしておきたいんですけれども、トラックドライバーが荷積みや荷降ろし前などに待機している時間、いわゆる荷待ち時間なんですけれども、このときドライバーは声がいつかかってもいいようにトラックに乗車したまま待機をしている状態です。労基法によりますと、休憩時間の定義は、労働者が休息のために労働から完全に解放されていることを保障されている時間というふうにあり…
この発言のページ
170尾尾田進厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
労働基準法における労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。一方、休憩時間とは、委員が御説明いただいたとおり、単に作業に従事しない手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間のことをいいます。
トラック運転者が荷物の積卸しのために待機している時間は、指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されない状態にあることから、通常はいわゆる手待ち時間として労働時間に当…
この発言のページ