内野宗揮法務省大臣官房審議官

2025年4月9日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 164 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 177 発言)

区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。

こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。

仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができないという、著しく不合理な事態が生じかねないということでございます。

したがいまして、このような規律を設けることはしていないというところでございます。

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