区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。
こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。
仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができないという、著しく不合理な事態が生じかねないということでございます。
したがいまして、このような規律を設けることはしていないというところでございます。
161たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
これまで見てきた欠陥マンションの損害賠償請求で、損害賠償の一部が元所有者に支払われてしまったため修繕資金が足りなくなって修理ができなくなったケースで、その後に外壁タイルが落下して通行人にけがを負わせた場合、負傷者への責任を、施工業者からの賠償金を受け取った元区分所有者も負うのか、お伺いします。
また、そもそも、マンションを売却した際に、将来起こり得る損害賠償権も新しい所有者に自動的に譲渡する法改正を行えばいいだけだと思うんですが、なぜそのようにしなかったのか、お伺いをいたします。
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162内内野宗揮法務省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
まず、具体的なケースで御説明することは、個別の事案でございますのでちょっと申し上げられないところでありますので、一般論として申し上げさせていただきます。
一般論として、マンションの外壁タイルが落下をいたしまして通行人にけがを負わせた場合におきまして、その時点でマンションを占有も所有もしていない旧区分所有者、これは、当該通行人に対して、民法第七百十七条第一項に基づいて、損害賠償責任を負うことはないものと考えられるところでございます。
また、一般論として、現区分所有者はマンションを占有又は所有していると解されますので、民法七百十七…
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163
井上貴博(自民)
時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
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- (上の発言)
164内内野宗揮法務省大臣官房審議官
区分所有権や共用部分に関する持分権とは別の債権でございます。
こういったところからいたしますと、区分所有者の意思にかかわらず、この処分や移転を一律に強制する特別の規律を設けることは、やはり財産権の保障等の観点から特に慎重な検討が必要であり、これを正当化することは困難であると考えられます。
仮にこういうことを設けますと、共用部分に瑕疵があった場合に、ひとまず管理組合において修繕を行うところも多いところ、修繕費用を負担した旧区分所有者から新区分所有者に対し当該損害賠償請求権が移転してしまって、修繕費用を負担した旧区分所有者が損害賠償金からの回収ができないという、著しく不合理な事態が生じかねないということでございます。
したがいまして、このような規律を設けることはしていないというところでございます。
165たたがや亮(れいわ)
ありがとうございます。
時間が来たので、終わります。
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166
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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167堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
今日はトラック運転手の働き方について質問をしたいと思います。
政府は、いわゆる物流の二〇二四年問題への対応として、二〇二三年、物流革新政策パッケージ、物流革新緊急パッケージ、そして昨年の通常国会での物流効率化法などの改正、昨年四月一日に施行されました改正改善基準告示、そして標準的な運賃の平均八%の引上げ等に取り組んできたということです。これらの取組は、元々トラックドライバーの過労死をなくすというところに最大の目的があるというふうに認識をしています。
ところが、トラックドライバーの過労死は、二〇二三年度も全産業の中でトッ…
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