はい。
当事者間の合意に基づいて、当事者間で定められる性質の内容でありますので、協定に定められた取組が行われないなどの場合においては、是正措置の請求、それに従わない場合の裁判所への提訴などについて定めることが想定されると思います。
2025年4月4日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 191 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
はい。
当事者間の合意に基づいて、当事者間で定められる性質の内容でありますので、協定に定められた取組が行われないなどの場合においては、是正措置の請求、それに従わない場合の裁判所への提訴などについて定めることが想定されると思います。
失礼ながら、余り意味のある、役に立つ制度とは思われません。 最後に、協働防護の話を一問だけ質問したいと思います。 この協働防護計画、この制度自体の必要性は大いにあると思っております。ただ、ぱっと見て、さっきの風力のやつはほぼ強制力のない制度なんですけれども、この協働防護計画に定められた最適化事業の実施主体は、その全員の合意により、当該最適化事業に係る特定港湾施設の整備又は管理に関する協定を締結できるとなって、この協定は法案第五十一条の九で認可が必要だとなって、行政の関与の度合いが強いんですね。なおかつ、法案第五十一条の九第三項第四号で、防護協定に違反…
お答え申し上げます。
この協定は、私人間の契約であるため、本来なら、その当事者の自由な契約の下に置かれるものでありますが、今般の改正案に規定される協働防護協定は、施設所有者が変わった後にもその協定の効力を引き継いでいただく、いわゆる承継効という特別の法的な効力が付与される仕組みでございます。
この承継効を付与することが合理的であることを公的主体が確認するために、他の承継効を有する協定制度も参考としながら、港湾管理者の許可に係らしめたものであります。
また、違反した場合の措置ということでありましたが……
質疑時間が経過しておりますので、答弁は簡潔にお願いします。
はい。
当事者間の合意に基づいて、当事者間で定められる性質の内容でありますので、協定に定められた取組が行われないなどの場合においては、是正措置の請求、それに従わない場合の裁判所への提訴などについて定めることが想定されると思います。
承継によるもので認可というのは明確になったと思います。
是非、実際の運用面において、そう民間に重い負担を課するものじゃないということを明確にしていただければと思います。
以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
―――――――――――――
これより討論に入ります。
討論の申出がありますので、これを許します。たがや亮君。