五十嵐徹人国土交通省鉄道局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えいたしますが、新駅設置に係る鉄道事業法の手続についてお尋ねがあったというふうに理解をして、お答えをさせていただきます。

駅の施設につきましては、鉄道事業法に基づきまして、事業基本計画に記載をすることになってございますので、事業基本計画の変更の認可というものを御申請いただきまして、私どもの方で必要な審査をした上で、まず認可をする。それから、建設に当たりますと、鉄道施設の変更についても認可という手続がございますので、実際に事業基本計画の変更認可をした後に、鉄道施設の変更の認可申請をいただきまして、鉄道施設が安全なものになっているかどうかということを審査した上で認可をさせていただき、その後、新駅の工事に入ります。新駅の工事が終わりましたら、工事の完成検査というものも、これも鉄道事業法でする必要がございますので、これの完成検査で、安全上等、基準に問題がないと合格いたしましたら、新駅の営業になるという手続でございます。

以上でございます。

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