平田研国土交通省不動産・建設経済局長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 114 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

不動産特定共同事業法におきましては、契約締結前書面を交付することを事業者に義務づけており、この中では、事業者は対象不動産の価格、当該価格の算定方法、不動産鑑定評価の有無等を記載し、土地の価格の妥当性について投資家に十分に説明する必要があります。

また、利害関係人取引についても、契約締結前書面において、取引の内容などを説明することを事業者に義務づけております。

投資家においては、これらの情報とともに、事業者に問合せを行ったり、周辺の公示地価などといった公表情報も適宜確認しながら、例えば商品に不明な点がある場合には投資を見合わせるなど、慎重に投資判断をいただくことが重要と考えております。

不動産特定共同事業におきましては、投資しようとしている商品がどのようなものであるかについて、事業者から投資家に説明させる義務を通じて、投資家の保護を図っていくことが重要と考えており、引き続き、その適切な運用に努めるとともに、その充実などについてもよく検討してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

110の発言を見る

118の発言を見る