お答えいたします。
調査の方法と頻度につきましては、先ほど御答弁したところの繰り返しになりますので重複は避けたいと思っておりますけれども、そもそもいわゆる踏切道として認識されておるもの以外のところの立入りにつきましては、鉄道営業法等既存する法律に対する抵触でございますので、それを正面から、先生の御指摘は分かりますけれども、いわゆる通ることが法的に前提となっている踏切として位置づけてその調査を行っていくという事柄は、私どもの、元々、鉄道の原則は踏切も全廃を目指していくという方向でございますし、それから、繰り返しになりますけれども、鉄道地内への立入りを禁止する鉄道営業法三十七条の規定に抵触する等、様々な法的抵触に当たる事柄について、これを正面からいわゆる定義をして、勝手踏切という、一種の鉄道事業法あるいは鉄道営業法で法的に位置づけるものとして措置することは困難ではないかと現状は考えております。
以上でございます。
33
津村啓介(立憲)
私、勝手踏切、ここで御質問させていただくのはもう三度目、四度目になるんですけれども、私ごとになるんですけれども、九年前、私が初めて国土交通委員会に所属したときの最初の法案が踏切道改良法案で、そのときに、日本の鉄道政策として、明治以来、長年この危険踏切を放置してきた、モータリゼーションにもかかわらずですね、そのことに大変驚き、かつ、これからしっかりとこれを解決していくのが私たち世代のテーマだというふうに考えました。
五年に一度の踏切道改良法案の審議というのがその五年後、つまり今から見ると四年前の令和三年に起きていまして、九年前は一万九千件だった勝手踏切が…
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34五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答えいたします。
先ほど大臣から申し上げましたとおり、いわゆる勝手横断箇所については、事業者とそれから地域の皆様が連携していただいて、可能な限り数を減らしていただくということをやっていきたいなと思っております。
それで、委員が長年この問題を取り上げていただきまして、度々国土交通委員会でも御質問いただいて、そのたびに我々も改めて調査をするなど、数を把握することによって、全体の流れがちゃんと減少に行っているのかどうか、それから、どういう箇所がいわゆる勝手横断箇所になっているかという、事業者に自覚を促すという効果もあろうかと思っております。
ただ一方で…
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35
津村啓介(立憲)
今詳細に御答弁いただきまして、大変ありがたいと思いますが、今の御答弁にこの問題の本質が隠されているというふうに思います。
そもそも、今日、勝手踏切の数をお聞きしたんですけれども、大臣は線路横断箇所数という言い方でお答えになりました。つまり、勝手踏切というものは存在しない、踏切とは言わないという法律上のワーディングを使われているわけですけれども、それが、現実に存在するものを踏切と認めないという、非常に、調査もしてこなかった、つまり、ないものとして扱ってきたということが、この問題の対応を遅らせてきたということだと思います。
鉄道局長に改めて御提案させてい…
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- (上の発言)
36五五十嵐徹人国土交通省鉄道局長
お答えいたします。
調査の方法と頻度につきましては、先ほど御答弁したところの繰り返しになりますので重複は避けたいと思っておりますけれども、そもそもいわゆる踏切道として認識されておるもの以外のところの立入りにつきましては、鉄道営業法等既存する法律に対する抵触でございますので、それを正面から、先生の御指摘は分かりますけれども、いわゆる通ることが法的に前提となっている踏切として位置づけてその調査を行っていくという事柄は、私どもの、元々、鉄道の原則は踏切も全廃を目指していくという方向でございますし、それから、繰り返しになりますけれども、鉄道地内への立入りを禁止する鉄道営業法三十七条の規定に抵触する等、様々な法的抵触に当たる事柄について、これを正面からいわゆる定義をして、勝手踏切という、一種の鉄道事業法あるいは鉄道営業法で法的に位置づけるものとして措置することは困難ではないかと現状は考えております。
以上でございます。
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津村啓介(立憲)
今の鉄道局長の御答弁で、法律的な不備といいますか、立法上の不備が明らかになったというふうに思います。
国土交通委員の皆さん、私たちは立法者でございますので、是非この法律上の不備を議員立法その他のやり方で、勝手踏切の危険をなくしていくための措置を党派を超えて検討していきたいということを提案させていただきます。
その上で、次のテーマに移らせていただきます。
今年の八月で日航機墜落事故から満四十年を迎えます。今年四十年を迎えますこの事故について、運輸安全委員会は事故原因を断定できず、推定にとどまっております。
運輸安全委員長にお尋ねします。なぜ断定がで…
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38李李家賢一運輸安全委員会委員長
我が国の事故調査報告書の記載は、ICAO、国際民間航空機関のガイドラインを踏まえ、原因等の推定度合いを四段階に分類し、記載しております。
断定できる場合には、認められるという記載です。断定できないが、ほぼ間違いない場合には、推定されるという記載でございます。この推定されるという記載は、可能性が高いや可能性が考えられるといった記載よりも、ほぼ間違いがないという意味で、強い推定を表すものとなっております。
どういった場合に断定を意味する認められるという記載としているか、一概には申し上げられませんが、過去の事例で申し上げますと、機体損傷が被雷や鳥衝突による…
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津村啓介(立憲)
これも委員の皆さんに是非御関心を持っていただきたいんですが、資料の二ページ目を御覧いただきますと、今からちょうど十年前、日航機墜落事故ちょうど三十年目の八月十二日当日にテレビ朝日が、海中に、相模湾の海底に一二三便の残骸が見つかったというニュースを報じております。
それに関連しまして、資料を一枚おめくりいただきますと、三ページですが、私、今から六年前に当時の石井啓一国務大臣に、この残骸を引き揚げるにはどのぐらいの費用がかかるんですかということを問いましたところ、下線を引いておりますけれども、引揚げ費用につきましては、探査範囲や引揚げの難度、所要日数等によ…
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