済みません、補足いたします。
施行につきましては、二〇一五年でございます。
2025年3月14日・第217回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 226 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
済みません、補足いたします。
施行につきましては、二〇一五年でございます。
二〇一五年の下水道法改正についての、特に維持修繕基準創設の目的の御質問をいただきました。 二〇一五年、下水道法改正により、維持修繕基準が創設をされました。これは、社会資本全体の老朽化が見込まれる中で、インフラの適切な維持管理について社会的な要請が高まっていたこと、そしてもう一つは、下水道管路の腐食等に伴う道路陥没が発生をしていたことなど、こうした背景を踏まえまして、予防保全の考え方に基づいて、持続的な下水道事業確立に向けまして計画的な維持管理を推進をしようということが、この維持修繕基準創設の目的ということでございます。 〔委員長退席、中谷(真)委員長…
下水道管路に起因する道路陥没をなくすことも一つの目的だというふうに理解をします。
そのために、全ての下水道施設を対象にして計画的な維持管理の実施を規定するとともに、下水の貯留その他の原因による腐食のおそれが大きい下水道管路については五年に一回以上の頻度で点検を義務づけていて、二〇一六年度から取り組んでおられるということで間違いないでしょうか。大臣、お願いします。
もし不足がありましたら、参考人の方で補足したいと思いますけれども。 二〇一五年に改正をされました下水道法七条の三におきまして、下水道管理者は下水道を良好な状態に保つように維持をし、修繕をすべきという旨を定めたところでございます。 維持修繕基準の、どういう形でということの御質問かと思いますが、下水道法施行令第五条の十二に規定する維持修繕基準では、一つは、全ての施設について、その構造や流入する下水の量などを勘案をして、適切な時期に適切な方法により点検を行う、これは全ての施設について行うんだということを規定をした上で、このうち、腐食するおそれの大きい箇所に…
済みません、補足いたします。
施行につきましては、二〇一五年でございます。
こうした取組が効果を上げているのかという検証が必要だと思っているんです。 資料一を御覧いただきたいと思います。 これは、下水道管路に起因する道路陥没について、国交省がデータを取り始めた二〇〇六年度から直近の二〇二二年度までの数字をグラフで示しています。 東日本大震災のあった二〇一〇年度、二〇一一年度、熊本地震や鳥取県中部地震のあった二〇一六年度は数字が飛び抜けているわけなんですけれども、それらを除けば、陥没の発生は減少傾向にはあるんですけれども、大きく減少しているわけではないんですね。加えて言いますと、二〇一五年の、社会資本メンテナンス元年以降も大…
お答えをいたします。
二〇二一年度に発生しました下水道管路に起因する道路陥没件数の総数は二千六百七十九件、そのうち腐食のおそれが大きい箇所で発生した件数は十七件、割合として約〇・六%でございます。
また、二〇二二年度に発生した下水道管路に起因する道路陥没件数の総数は二千六百二十五件、そのうち腐食のおそれが大きい箇所で発生した件数は十一件、割合で約〇・四%でございます。
道路陥没の詳細なデータを取り始めたのが二〇二一年度からということなので、詳細なことはこの二年分しか分からないんですけれども、今あったように、陥没を起こしているのは、圧倒的に、腐食のおそれが大きい箇所ではなくて、それ以外の箇所にあるということなんですよね。二〇二一年度以前もこの傾向に大きな変化はないというふうに思います。
大臣、なぜこういう実態になっているのでしょうか。
〔中谷(真)委員長代理退席、委員長着席〕