二〇一五年の下水道法改正についての、特に維持修繕基準創設の目的の御質問をいただきました。
二〇一五年、下水道法改正により、維持修繕基準が創設をされました。これは、社会資本全体の老朽化が見込まれる中で、インフラの適切な維持管理について社会的な要請が高まっていたこと、そしてもう一つは、下水道管路の腐食等に伴う道路陥没が発生をしていたことなど、こうした背景を踏まえまして、予防保全の考え方に基づいて、持続的な下水道事業確立に向けまして計画的な維持管理を推進をしようということが、この維持修繕基準創設の目的ということでございます。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
220たたがや亮(れいわ)
しっかり対応していただいているということで、ありがとうございます。本当に、ホトケドジョウですから、ドジョウを仏にするなということも前回も言わせていただいたんですが、しっかりと対応いただいて、ありがとうございます。
もう時間もないので、ライドシェアの質問も考えていたんですが、ちょっとそれは飛ばさせていただいて、あと一分ぐらいですかね。一分ぐらいだとちょっと質問できないので、一分ぐらい余っていますが、これで質問を終わりにしたいと思います。前回二分ぐらいオーバーしたということで、反省も込めて、短く終わりたいと思います。
ありがとうございます。
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221
井上貴博(自民)
次に、堀川あきこ君。
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222堀堀川あきこ(共産)
日本共産党の堀川あきこです。
国土交通大臣の大臣所信について質疑を行いたいと思います。
埼玉県八潮市で起きました下水道管に起因する陥没事故は、全国に衝撃を与えました。まずは、トラックドライバーの方の一刻も早い救出に全力を挙げていただきたいというふうに思います。
下水道管路を始めとしたインフラ設備の老朽化対策についてお聞きをしていきたいと思います。
下水道法が二〇一五年に改正をされまして、その中で維持修繕基準というのが創設をされました。これが作られたのは、下水道管路の老朽化や腐食に起因した道路陥没が発生しているにもかかわらず、計画的な点検が十分に行…
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- (上の発言)
223
中野洋昌(公明)国土交通大臣
二〇一五年の下水道法改正についての、特に維持修繕基準創設の目的の御質問をいただきました。
二〇一五年、下水道法改正により、維持修繕基準が創設をされました。これは、社会資本全体の老朽化が見込まれる中で、インフラの適切な維持管理について社会的な要請が高まっていたこと、そしてもう一つは、下水道管路の腐食等に伴う道路陥没が発生をしていたことなど、こうした背景を踏まえまして、予防保全の考え方に基づいて、持続的な下水道事業確立に向けまして計画的な維持管理を推進をしようということが、この維持修繕基準創設の目的ということでございます。
〔委員長退席、中谷(真)委員長代理着席〕
224堀堀川あきこ(共産)
下水道管路に起因する道路陥没をなくすことも一つの目的だというふうに理解をします。
そのために、全ての下水道施設を対象にして計画的な維持管理の実施を規定するとともに、下水の貯留その他の原因による腐食のおそれが大きい下水道管路については五年に一回以上の頻度で点検を義務づけていて、二〇一六年度から取り組んでおられるということで間違いないでしょうか。大臣、お願いします。
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中野洋昌(公明)国土交通大臣
もし不足がありましたら、参考人の方で補足したいと思いますけれども。
二〇一五年に改正をされました下水道法七条の三におきまして、下水道管理者は下水道を良好な状態に保つように維持をし、修繕をすべきという旨を定めたところでございます。
維持修繕基準の、どういう形でということの御質問かと思いますが、下水道法施行令第五条の十二に規定する維持修繕基準では、一つは、全ての施設について、その構造や流入する下水の量などを勘案をして、適切な時期に適切な方法により点検を行う、これは全ての施設について行うんだということを規定をした上で、このうち、腐食するおそれの大きい箇所に…
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226松松原誠国土交通省大臣官房上下水道審議官
済みません、補足いたします。
施行につきましては、二〇一五年でございます。
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