公開されている処分事案に懲戒処分は含まれていません。
ほかにも、社労士が労働組合員を追い出すために暴力を振るったり裁判になっている事例もあっています。不適正な行為に対する担保措置が機能していると言えないのではありませんか。いかがですか。
2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
公開されている処分事案に懲戒処分は含まれていません。
ほかにも、社労士が労働組合員を追い出すために暴力を振るったり裁判になっている事例もあっています。不適正な行為に対する担保措置が機能していると言えないのではありませんか。いかがですか。
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、中央労働委員会のホームページにおいて概要情報が公表されているところでございますが、それによりますと、被申立人である企業と業務提携していた社会保険労務士が、当該企業の組合員に対して労働組合の脱退届出の用紙を配付したこと等が、労働組合の弱体化を目的として当該企業と一体的に行われた行為と認められ、労働組合法第七条の不当労働行為に該当するものと認定された事案であると承知をしております。
そうなんですよね。労働組合の弱体化を目的として、そして、七条三号の、労働組合に対する支配介入に該当するという事案だったんです。 資料を今お配りしています。これが、労働委員会命令データベースからある、この事案の概要です。 この中で、社会保険労務士が加入させようとしていた第二組合は、この社労士が設立に関与した労働組合だった、そして、この労働組合をめぐっては、東京労働委員会から、労働組合法による救済を受ける資格を有しない、そういう判断が下されています。 社労士がスラップ訴訟を提起するといった問題もあっています。 この裁判の判決では、社労士が労働組合の名…
個別の事案につきましてお答えすることは、差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働省において社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
引き続き、社会保険労務士制度の適正な運用に努めてまいります。
公開されている処分事案に懲戒処分は含まれていません。
ほかにも、社労士が労働組合員を追い出すために暴力を振るったり裁判になっている事例もあっています。不適正な行為に対する担保措置が機能していると言えないのではありませんか。いかがですか。
お答え申し上げます。 「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定しました社会保険労務士法第一条の二の規定に基づきまして、その業務を行うことが重要でございます。 先ほども局長の方から答弁をさせていただきましたが、厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づきまして調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っております。 今後とも、一人一人の社会保険労務士…
こうやって公表されている労働委員会のデータベースの中でも、法に抵触し、法違反の事例があるにもかかわらず、適正な労働関係を損なう、そういう事例に対して担保措置が機能していない。これはもう事実なんですよね。これはやはり、しっかりと正していかなければならないと考えます。 最後に、提案者にお伺いします。 担保措置が機能しているか疑問に思わざるを得ない事例があります。労働組合やあるいは労働弁護団などが今指摘している論点や、実際に起こっている問題、これらを検証しての今度の法改正の提案となっているのか。更に強化策を盛り込む検討はなかったのか。これについてお考えを聞…
御質問ありがとうございます。 今般の改正案の提出に当たっては、全国社会保険労務士会連合会におきまして、日本労働組合総連合会、連合さんを始め、関係団体の皆様とも様々な協議を踏まえてきたところでございます。その中で、御紹介ありました日本労働弁護団の声明を始めとして、改正案の内容に対する様々な御指摘があることも承知をしているところであります。 その上で、今般の改正案は、いずれも社労士が従前から行っている業務について、法律上これを明らかにする趣旨のものであり、社労士の業務範囲を拡大するものではありません。この点について、関係団体との協議においても説明を尽くし…