そうなんですよね。労働組合の弱体化を目的として、そして、七条三号の、労働組合に対する支配介入に該当するという事案だったんです。
資料を今お配りしています。これが、労働委員会命令データベースからある、この事案の概要です。
この中で、社会保険労務士が加入させようとしていた第二組合は、この社労士が設立に関与した労働組合だった、そして、この労働組合をめぐっては、東京労働委員会から、労働組合法による救済を受ける資格を有しない、そういう判断が下されています。
社労士がスラップ訴訟を提起するといった問題もあっています。
この裁判の判決では、社労士が労働組合の名称を使って、直接の実行行為以外の態様で、対する不当労働行為に関与したと推認される、そういうふうに認定もされています。これは、千葉県の千歳会労働組合に対する事案であります。
まさに適正な労働関係を損なうものでありますけれども、この社労士は懲戒処分とされているんでしょうか。
172岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の平成十八年発出の施行通達におきましては、社会保険労務士が適正な労使関係を損なう行為を行った場合には、都道府県社会保険労務士会において指導を行うとともに、調査審議を行った上で全国社会保険労務士会連合会から厚生労働大臣に懲戒事由の報告がなされた場合は、厚生労働大臣は厳正に対処し、必要に応じ懲戒処分を行うことが示されております。この通達は、全国社会保険労務士会連合会を通じまして、全国の社会保険労務士に周知をされております。
また、社会保険労務士等の懲戒処分に関する運用基準におきましても、適正な労使関係を損なう行為は、社労士たるに…
この発言のページ
173
田村貴昭(共産)
削除された労働紛争介入禁止規定は、正常な労使関係が損なわれることがないように設けられたものです。この規定の削除に当たっては、不適正なことがあればきちんと正すことができる担保措置、懲戒処分等が設けられたんです。
では、実際、機能しているでしょうか。
二〇二〇年、宮城県労働委員会によって労働組合に対する不当労働行為の救済命令が出された、佐田不当労働行為事件というのがあります。これは、UAゼンセン佐田労組が、株式会社オーダースーツSADAの不当労働行為の救済を求めた事件です。会社の顧問社会保険労務士が第一組合の組合員に対して組合脱退用紙を配付したこと、そし…
この発言のページ
174岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘の事案につきましては、中央労働委員会のホームページにおいて概要情報が公表されているところでございますが、それによりますと、被申立人である企業と業務提携していた社会保険労務士が、当該企業の組合員に対して労働組合の脱退届出の用紙を配付したこと等が、労働組合の弱体化を目的として当該企業と一体的に行われた行為と認められ、労働組合法第七条の不当労働行為に該当するものと認定された事案であると承知をしております。
この発言のページ
- (上の発言)
175
田村貴昭(共産)
そうなんですよね。労働組合の弱体化を目的として、そして、七条三号の、労働組合に対する支配介入に該当するという事案だったんです。
資料を今お配りしています。これが、労働委員会命令データベースからある、この事案の概要です。
この中で、社会保険労務士が加入させようとしていた第二組合は、この社労士が設立に関与した労働組合だった、そして、この労働組合をめぐっては、東京労働委員会から、労働組合法による救済を受ける資格を有しない、そういう判断が下されています。
社労士がスラップ訴訟を提起するといった問題もあっています。
この裁判の判決では、社労士が労働組合の名称を使って、直接の実行行為以外の態様で、対する不当労働行為に関与したと推認される、そういうふうに認定もされています。これは、千葉県の千歳会労働組合に対する事案であります。
まさに適正な労働関係を損なうものでありますけれども、この社労士は懲戒処分とされているんでしょうか。
176岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
個別の事案につきましてお答えすることは、差し控えさせていただきたく存じます。
一般論として申し上げれば、厚生労働省において社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っているところでございます。
引き続き、社会保険労務士制度の適正な運用に努めてまいります。
この発言のページ
177
田村貴昭(共産)
公開されている処分事案に懲戒処分は含まれていません。
ほかにも、社労士が労働組合員を追い出すために暴力を振るったり裁判になっている事例もあっています。不適正な行為に対する担保措置が機能していると言えないのではありませんか。いかがですか。
この発言のページ
178
鰐淵洋子(公明)厚生労働副大臣
お答え申し上げます。
「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。」との社会保険労務士の職責を規定しました社会保険労務士法第一条の二の規定に基づきまして、その業務を行うことが重要でございます。
先ほども局長の方から答弁をさせていただきましたが、厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づきまして調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っております。
今後とも、一人一人の社会保険労務士…
この発言のページ