それは、非常にお役所的な発想ではないかなと思いますね。
現に、冒頭、質問で指摘させていただいたとおり、生活保護制度の利用率は一・七%です。しかも、これまで日本がたどってきた歴史を考えたときに、先ほどの補足性原理というのは、明らかに自己責任を国民に求める制度。その一方で、生活保護法第二条、無差別平等原則を取り入れているとはいえ、それに矛盾するような考え方を原則の中に入れている。だから、この制度は、非常に多くの方々に、保護を受けるのは嫌だ、保護を受けるのは恥ずかしい、生活保護を受けずに生活しなければというような、ある種の強迫観念や強いスティグマを生み出してきたんだと思います。
ですので、私は、日本という国の中では、生活保護というものに対する国民の権利性、権利性は担保されているというふうにおっしゃったんですけれども、事前のレクでもそういうふうに述べられていたんですが、生活保護法第二条では無差別平等原則でこの権利性は確保されていますよ、こういう説明を受けたんですが、これまでの議論を総合すると、やはりいまだに国民に、この制度を使う権利があるという認識はまだまだ広がっていないのではないか、むしろ避けられている、そんな制度のように感じております。
これは改めて制度の名称を変更すれば、非常に、ほかの制度との区別という意味ではいろいろな工夫ができると思うんですね。でも、それよりも、まずは、この制度の本質的な目的と制度の名称、そして国民の認識というものが一致しなければ、幾らほかの制度と区別のつきやすい名称にしたところで、この制度の意義というものは薄れてしまうというふうに思いますので、是非そこは今後とも訴えていきたいと思います。
最後の質問になるかと思いますけれども、少し各論に入らせていただきますが、生活保護制度の利用上における自動車保有の制限について伺います。
皆様はもう御存じのとおり、地方では、自動車がなければ、通勤や通院、子育てや買物、日常生活の上で非常に不便になっております。実際、国内の自動車保有率は八割近く、首都圏以外、地方都市では八割を超えています。もう自動車は地方での生活になくてはならない、そんなツールになっておりますが、生活保護制度では、原則として自動車の保有が認められておらず、特定の条件を満たさなければ認めてもらえないという現状があります。
二〇二三年の調査では、自動車保有が容認された、認められた割合というのは、生活保護利用世帯数に対して僅か〇・六%、〇・六%です。二百世帯に一世帯ということですね。全国の地方議会からも、五十の議会から、自動車保有制限の見直しを求める意見書が採択されております。
こういった現状を見ると、国として、自動車保有に関する考え方を改め、自動車保有を認めやすいよう制度の転換をするべきではないでしょうか。答弁を求めます。
136
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
議員御指摘の考え方については受け止めをさせていただいた上で、その上で私どもとしましては、この生活保護制度、資産調査等については、生活保護法に基づく生活保護制度の基本原理として、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することを保護の要件としておりますことから、生活保護の適正な実施のためには必要な手続と考えているところでございます。
生活保護の申請が国民に認められた権利であること、このことにつきましては、ケースワーカー向けの研修であったり、厚生労働省のホームページなどで周知をしているところでございまして、引き続き適切な運用を図ってまいりたいと考えてい…
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137
浅野哲(国民)
この補足性原理なんですけれども、本当に、国内に限らず、海外からも指摘がされています。国連の社会権規約委員会などでも、この補足性原理については問題視されているということであります。
少し、ちょっと歴史の話をさせていただくんですけれども、私が調べたところ、補足性原理、この歴史をたどっていくと、日本国内では大宝律令の時代ですね、七世紀。大宝律令が施行されて、租税が国民に対して課せられるようになったときに、それが厳しくて、生活に困窮する世帯が出てくることが想定されて、その場合、まずは困窮している人の親族で助け合いなさい、それでも助けることができない場合には国が…
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138日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
国民が生活保護を受けることに関する権利性という点で申し上げますと、現在の生活保護法におきましても、例えば第二条におきまして、国民はこの法律による保護を無差別平等に受けることができるとされているなど、国民が生活保護を受ける権利性は既に明確にされているというふうに考えてございます。
また、生活保護の名称の点についてでございますけれども、この名称が長く使われている中で、御提案のような名称に変更した場合には、ほかの社会保障制度との区別が難しく、かえって制度が分かりにくくなるということも考えられますことから、生活保護の名称を変更する必要…
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- (上の発言)
139
浅野哲(国民)
それは、非常にお役所的な発想ではないかなと思いますね。
現に、冒頭、質問で指摘させていただいたとおり、生活保護制度の利用率は一・七%です。しかも、これまで日本がたどってきた歴史を考えたときに、先ほどの補足性原理というのは、明らかに自己責任を国民に求める制度。その一方で、生活保護法第二条、無差別平等原則を取り入れているとはいえ、それに矛盾するような考え方を原則の中に入れている。だから、この制度は、非常に多くの方々に、保護を受けるのは嫌だ、保護を受けるのは恥ずかしい、生活保護を受けずに生活しなければというような、ある種の強迫観念や強いスティグマを生み出してきたんだと思います。
ですので、私は、日本という国の中では、生活保護というものに対する国民の権利性、権利性は担保されているというふうにおっしゃったんですけれども、事前のレクでもそういうふうに述べられていたんですが、生活保護法第二条では無差別平等原則でこの権利性は確保されていますよ、こういう説明を受けたんですが、これまでの議論を総合すると、やはりいまだに国民に、この制度を使う権利があるという認識はまだまだ広がっていないのではないか、むしろ避けられている、そんな制度のように感じております。
これは改めて制度の名称を変更すれば、非常に、ほかの制度との区別という意味ではいろいろな工夫ができると思うんですね。でも、それよりも、まずは、この制度の本質的な目的と制度の名称、そして国民の認識というものが一致しなければ、幾らほかの制度と区別のつきやすい名称にしたところで、この制度の意義というものは薄れてしまうというふうに思いますので、是非そこは今後とも訴えていきたいと思います。
最後の質問になるかと思いますけれども、少し各論に入らせていただきますが、生活保護制度の利用上における自動車保有の制限について伺います。
皆様はもう御存じのとおり、地方では、自動車がなければ、通勤や通院、子育てや買物、日常生活の上で非常に不便になっております。実際、国内の自動車保有率は八割近く、首都圏以外、地方都市では八割を超えています。もう自動車は地方での生活になくてはならない、そんなツールになっておりますが、生活保護制度では、原則として自動車の保有が認められておらず、特定の条件を満たさなければ認めてもらえないという現状があります。
二〇二三年の調査では、自動車保有が容認された、認められた割合というのは、生活保護利用世帯数に対して僅か〇・六%、〇・六%です。二百世帯に一世帯ということですね。全国の地方議会からも、五十の議会から、自動車保有制限の見直しを求める意見書が採択されております。
こういった現状を見ると、国として、自動車保有に関する考え方を改め、自動車保有を認めやすいよう制度の転換をするべきではないでしょうか。答弁を求めます。
140
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたように、生活保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われております。
自動車は、利用し得る資産に該当いたしまして、また、その維持費が生計を圧迫することなどを踏まえまして、原則として自動車の保有は認められていないところでございます。
ただし、障害者の方であったり、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する方が通勤、通院、通所又は通学のために自動車を必要とする場合など、一定の要件を満たす場合には、例外的にその保有が認められています。
こ…
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141
浅野哲(国民)
今答弁いただきましたように、最近の通知によって、できるだけ制度運用がより適切に運用されるような努力をしていただいていることは理解をいたしますが、ただ、先ほどから言っているように、自動車保有が容認された割合は〇・六%なんですね。一方で、地方で暮らしている方々の八割以上が、自動車を必要としているからこそ持っている。さらには、生活保護法の第一条というのは、自立助長が目的だとうたわれています。自分でしっかり生活をできるようにということですね。
ただ、こういう永田町や霞が関や東京都心部のような環境であれば公共交通機関が発達していますけれども、地方では、やはり自動…
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142
藤丸敏(自民)
次に、八幡愛君。
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