国といたしましては、様々な年代、属性の方が含まれる国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を一律に交付する必要があるとは考えておらず、制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまいります。
福岡資麿 (自由民主党)厚生労働大臣
2025年6月6日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 185 発言)
前後のやりとり
食い違っているじゃないですか。この資料におつけしている、愛知県の九の自治体で少なくとも私がお聞きしているのは、渋谷、世田谷方式のようなことをやれるものならやりたい、住民の混乱回避、十割の窓口自己負担回避と。 何でそんなことになるかというと、次のページの五月三十日通知なんですよ、皆さん。これはホームページにもアップされていないんですよ。こっそりと、こういう、都道府県を使って市区町村に圧力をかけているんですよ。全員一律に資格確認書を交付する状況でない、こんなのを出されたら本音を言えるわけがないじゃないですか。異なっているじゃないですか、現場の声が。 確認…
資格確認書は、法律の上で、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。 その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者の方々については、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付する暫定運用を行うことといたしましたが、国民健康保険の被保険者は様々な年代、属性の方がおられますので、そうした状況にはないと考えてございます。 制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまい…
ちょっと、ちゃんと通告どおり答弁してくださいよ。
健康保険上の第十五条で、必要があると自治体の保険者、つまり首長が認めるときは、職権で、まさにこの資格確認書の全交付のことを指しているわけですよ、交付することができると明確に書いてあるじゃないですか。
国として、渋谷、世田谷方式を全国の自治体がまねして、禁止することはできませんね。明確に答弁してください。
- (上の発言)
国といたしましては、様々な年代、属性の方が含まれる国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を一律に交付する必要があるとは考えておらず、制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまいります。
何で答えないんですか。ちょっとおかしいですよ。これじゃ納得できません、この答弁では。ちょっと理事の皆さん、井坂さんはいないけれども、ちゃんと答弁させてくださいよ。
国は禁止することができないと書いてあるわけですよ。健康保険法上の十五条に、職権交付できる、保険者は。それなのに答えないんですから、これじゃ答弁になっていませんよ。一番のポイントですよ、今の答弁。
議事を止めてください。
〔速記中止〕
起こしてください。
福岡大臣。