資格確認書は、法律の上で、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。
その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者の方々については、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付する暫定運用を行うことといたしましたが、国民健康保険の被保険者は様々な年代、属性の方がおられますので、そうした状況にはないと考えてございます。
制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまいりたいと思います。その上で、今委員おっしゃったように、それぞれの自治体、そういったところの声については引き続きしっかり承ってまいりたいと思います。
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柚木道義(立憲)
でも、それだと結局、今回、ポーラさんが急遽、総理答弁のあったその日に対応するというのを決めたのも、ちょっと申し訳ないけれども、石破さんにそんな再発行に一万円もかかるはずないだろうと答弁されたら、それは対応しますよ、はっきり言って。大変な騒ぎになりますよ、会社の中だって。言われたからそうなっちゃっていて、じゃ、ほかのところは、今のように厚労省としては何も言えませんじゃ、対応しようがないじゃないですか。
是非、ちょっと今後の推移を見ていただいて、必要な対応、通知等を含めて、健保の中で会議で決めるにしても、やはり被保険者さんが納得をいただける対応を強く求めた…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先日、個別の自治体の状況を把握しながら必要な対応を行うと答弁させていただきましたが、国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を交付するとしている世田谷区、渋谷区に対しまして、その状況を伺いました。両区からは、マイナ保険証の利用率が低い中で、国民健康保険の保険証の有効期限が到来することによって混乱が生じることを懸念して、被保険者全員に資格確認書を交付する方針であるということを承っております。
御指摘いただきました自治体、川崎市であったり愛知県に対しましても、状況の確認を行わせていただきました。少なくとも、私どもが事務的にお伺いした中では、自治体の現場での大…
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柚木道義(立憲)
食い違っているじゃないですか。この資料におつけしている、愛知県の九の自治体で少なくとも私がお聞きしているのは、渋谷、世田谷方式のようなことをやれるものならやりたい、住民の混乱回避、十割の窓口自己負担回避と。
何でそんなことになるかというと、次のページの五月三十日通知なんですよ、皆さん。これはホームページにもアップされていないんですよ。こっそりと、こういう、都道府県を使って市区町村に圧力をかけているんですよ。全員一律に資格確認書を交付する状況でない、こんなのを出されたら本音を言えるわけがないじゃないですか。異なっているじゃないですか、現場の声が。
確認…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
資格確認書は、法律の上で、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。
その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者の方々については、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由で、マイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を職権交付する暫定運用を行うことといたしましたが、国民健康保険の被保険者は様々な年代、属性の方がおられますので、そうした状況にはないと考えてございます。
制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまいりたいと思います。その上で、今委員おっしゃったように、それぞれの自治体、そういったところの声については引き続きしっかり承ってまいりたいと思います。
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柚木道義(立憲)
ちょっと、ちゃんと通告どおり答弁してくださいよ。
健康保険上の第十五条で、必要があると自治体の保険者、つまり首長が認めるときは、職権で、まさにこの資格確認書の全交付のことを指しているわけですよ、交付することができると明確に書いてあるじゃないですか。
国として、渋谷、世田谷方式を全国の自治体がまねして、禁止することはできませんね。明確に答弁してください。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
国といたしましては、様々な年代、属性の方が含まれる国民健康保険の被保険者全員に資格確認書を一律に交付する必要があるとは考えておらず、制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされるように努めてまいります。
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柚木道義(立憲)
何で答えないんですか。ちょっとおかしいですよ。これじゃ納得できません、この答弁では。ちょっと理事の皆さん、井坂さんはいないけれども、ちゃんと答弁させてくださいよ。
国は禁止することができないと書いてあるわけですよ。健康保険法上の十五条に、職権交付できる、保険者は。それなのに答えないんですから、これじゃ答弁になっていませんよ。一番のポイントですよ、今の答弁。
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