植松利夫財務省大臣官房審議官

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 157 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

消費税法上、社会福祉事業に類するものとして政令で定める事業は、社会福祉事業と同等のサービスを提供しておりますが、事業規模の要件を満たさない等の理由により社会福祉事業には該当しないものについて、課税関係に差異を設けるべきではないとの観点から非課税としているものでございます。

具体的には、消費税法施行令第十四条の三第八号は、障害者総合支援法等に基づく一定の事業のうち、内閣総理大臣及び厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するものを社会福祉事業に類するものとして規定しておりまして、この規定に基づく指定がなされれば非課税となる仕組みでございます。

規定の構造としては今申し上げたとおりでございますけれども、御指摘の障害者相談支援事業につきましては、まずは、社会福祉制度を所管する厚生労働省におきまして、社会福祉事業である一般相談支援事業や特定相談支援事業と同様の事業であると言えるかどうか等につきまして、慎重に検討していただく必要があると考えております。

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