植松利夫財務省大臣官房審議官

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 155 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

例えば、一定の認可外保育施設の利用料につきましては、平成十七年度税制改正におきまして非課税とする改正が行われておりますけれども、これにつきましては、認可外保育施設を利用する児童の安全を確保していくという観点から、厚生労働省が定める指導監督基準を満たす施設であることを都道府県知事等が証明する仕組み等を導入されたことを踏まえまして、当該証明を受けた一定の認可外保育施設に関しては非課税とするということとされたものでございます。

ほかにも、例えば、出産から一年間、母子のケアやサポートを行う産後ケア事業につきましても、母子保健法の改正を受けまして、令和三年度税制改正において非課税とされておりますけれども、先ほどの認可外保育施設を含めまして、いずれも、関係法令に基づく位置づけ等が何も変わらない中で消費税について課税から非課税に変更されたものではないと承知しております。

いずれにいたしましても、現行法のとおり、第一種、第二種社会福祉事業やそれらに類するものが非課税とされて以降、関係法令に基づく位置づけ等が何も変わらない中で消費税について課税から非課税に変更されたものはないと承知しております。

前後のやりとり

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