一般論として申し上げさせていただきますが、未払い賃金立替え払い制度は、賃金の支払いが本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要に鑑み、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
この制度によって未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする必要があることから、法律上の倒産を対象とすることを原則とし、事実上の倒産は、例外的に中小企業事業主に限って立替え払いの対象としているものでございます。
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田村貴昭(共産)
離職票の発行手続が遅れているために失業保険の受給も遅れているわけです。東京労働局が指導して、離職票の発行は終了しているというふうにも聞きました。解雇なので待期期間はありません。速やかに支給手続が必要です。その届いていない方に対しても、元従業員に対して丁寧な対応が必要だと思いますが、いかがですか。
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149山山田雅彦厚生労働省職業安定局長
個別の事案における対応についてはお答えは差し控えますが、一般的に、先生もお触れいただいたように、離職票の交付遅延等により雇用保険の基本手当の手続ができない離職者に対しては、受給資格があるものと認定できるときは、受給資格の仮決定の案内を行うなど丁寧な対応を行っております。
いずれにしても、ハローワークにおいて、雇用保険の基本手当における迅速な支給に向けて、引き続き適切に取り組んでまいりたいと思います。
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田村貴昭(共産)
MPHは、五月三十一日に一月の未払い分三〇%を支払うと言っていたんですけれども、破産の申立てを理由に支払いが行われませんでした。次回の支払いは六月三十日が目標と元従業員への手紙で伝えています。しかし、元従業員の皆さんは、今まで給料の遅滞があった場合、必ず、何日まで待ってくださいということが何度もあったそうです。だから、約束が信用できないと述べておられます。
本来、賃金未払いに対する救済制度としての未払い賃金立替え払い制度、これがありますけれども、MPHは賃金の支払いが現にできず、事業再開の見通しが立っていません。なのに、中小企業でないために、法的倒産で…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
一般論として申し上げさせていただきますが、未払い賃金立替え払い制度は、賃金の支払いが本来個々の事業主の責任の範囲に属するものである一方、倒産等によって賃金の支払いを受けられない労働者の差し迫った生活を救済する必要に鑑み、労働者からの請求に基づき、未払い賃金のうち一定の範囲のものを事業主に代わって政府が弁済する制度でございます。
この制度によって未払い賃金の弁済を受けられる要件を明確にする必要があることから、法律上の倒産を対象とすることを原則とし、事実上の倒産は、例外的に中小企業事業主に限って立替え払いの対象としているものでございます。
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田村貴昭(共産)
被害者は逼迫しています。生活が大変です。ですから、立替え払い制度や失業保険の給付が迅速に行われるように対応を強めていただきたいと思います。
次に、自治体から委託された障害者相談支援事業への消費税課税問題について質問します。
この問題は国会でも多く議論されて、そして全国的な問題になり、混乱も生じています。そもそも、受託法人は自治体からの委託料が少ないんです。持ち出しで事業を行っているのが実際です。そして、簡易課税から本則課税に移行せざるを得ず、更なる事務負担や税負担が生じています。現場からは、消費税の負担が大変、課税をやめてほしいと切実な声が上がってい…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害者相談支援事業につきましては、市町村が実施主体として実施する事業であり、社会福祉事業の性格に必ずしもなじまないため、社会福祉事業として位置づけられてございません。
その上で、御指摘の介護保険の包括的支援事業は、消費税法上、社会福祉事業に類する事業とされておりますが、これは、委託先の一つであります老人介護支援センターが行う事業が非課税となっていたことも踏まえ、それ以外の者が包括的支援事業を行う場合においても非課税とするための取扱いでございまして、障害者相談支援事業とは制度創設時の経緯などが異なるものであることなどを踏まえますと、御指摘のような見直しを…
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田村貴昭(共産)
財務省にお伺いします。
課税事業であったものが、政策判断により非課税事業になった事例というのはこれまでありますか。例があれば示していただきたいと思います。
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