田村貴昭 (日本共産党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 150 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

MPHは、五月三十一日に一月の未払い分三〇%を支払うと言っていたんですけれども、破産の申立てを理由に支払いが行われませんでした。次回の支払いは六月三十日が目標と元従業員への手紙で伝えています。しかし、元従業員の皆さんは、今まで給料の遅滞があった場合、必ず、何日まで待ってくださいということが何度もあったそうです。だから、約束が信用できないと述べておられます。

本来、賃金未払いに対する救済制度としての未払い賃金立替え払い制度、これがありますけれども、MPHは賃金の支払いが現にできず、事業再開の見通しが立っていません。なのに、中小企業でないために、法的倒産でなければ制度の対象にならないのであります。大企業の経営者が事業継続の意向を持っていれば、立替え払い制度の適用を受けられない。そのため、支払い能力のない会社と個々の労働者が延々と交渉しなければならないというのが本件です。

大臣、おかしくありませんか。大企業であっても、全員が解雇され、事業再開の見通しがない場合には、事実上の倒産として制度を適用できるようにすべきだと考えます。いかがですか。

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