大西健介 (立憲民主党)

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 6 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

少ないからいいじゃないかという話ではないんですけれども、ただ、今言ったように、非常に限定的でありますし、しかも、収入が低い方や障害のある方は引き続き遺族厚生年金をもらい続けていくことができるように配慮もちゃんとされているということですし、今御答弁にあったように、二十年かけて段階的に実施するんだということでありますから、これはもっとちゃんと説明をすれば私は理解をしてもらえるんだと思いますので、是非、理解を求めていくような丁寧な説明が必要だと思います。

あわせて、なぜこのような見直しを行うかといえば、今お話もありましたけれども、これまで、夫を亡くした三十歳未満の子のない妻は生涯遺族厚生年金を受けられた一方で、男性の方は妻に先立たれても遺族厚生年金はもらえなかった。これは、男は働いているから困らないだろうけれども、夫と死別した妻は就労し生計を立てることが困難で、稼得能力の喪失状態が将来にわたって続く、こういう古いある種の男女観に基づいたものだというふうに思います。

実は、一九八〇年の改正時にも、子供のいない四十歳未満の妻を遺族厚生年金の支給対象から外す改正を行おうとしましたけれども、当時も国会で大反対があって、野党から修正案も出て、そして実現しなかったという経緯があるというふうに聞いております。

それから二十年以上がたって、若くして夫と死別した女性でお子さんがいない場合には、生活再建のために仕事に就くことは今難しくなくなっているというふうに思いますけれども、今回このタイミングで見直しを行うことの背景にある時代の変化について、大臣から御説明いただきたいと思います。

前後のやりとり

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