間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年6月4日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

影響を受けない方については、委員御指摘のとおりでございます。

その上で、今回の遺族年金制度改正の施行直後に見直しの対象になる方は、二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性であり、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年かけて対象年齢が六十歳未満まで引き上がりますので、徐々に増えてはまいりますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給権者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、委員御指摘のとおり、今回の制度見直しの対象となる方は限定的であると考えております。

その上で、逆に夫の方でございますが、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫は、粗い推計ですが、年間約一万六千人と見込んでおります。

前後のやりとり

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