間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 335 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

公的年金等控除の控除額や国民年金保険等の保険料は、年金を含めた収入に応じて変わるものでございますので、したがって、御指摘のとおり、繰下げ受給をして年金額が増えたといった場合に、例えば医療や介護の自己負担、その増え方にもよると思いますけれども、自己負担でありますとか所得税や保険料が変わってくる、上がってくるということはあり得るということだと思います。

その意味で、やはりこれは御本人の選択ということでございますので、御本人の選択に資するような環境を整えることが大変重要だというふうに思っています。

その点では、これもまた委員御指摘のとおり、年金の受給開始年齢、一般的な開始年齢は六十五歳でございますが、六十五歳に到達した方に送付する繰下げ受給に関するリーフレットにおきまして、繰下げにより増額した年金を受給し収入が増加することにより、医療、介護の自己負担、社会保険料や税の負担が増加する場合があることなどの留意点を記載するなど、周知広報に努めているところでございます。

前後のやりとり

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