浜地雅一 (公明党)

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 334 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

これで、しっかり、前提というのは、五年後であっても、調整期間の一致でありますとか受給金額というのは同じだという御答弁だったと思います。

私の理解では、二〇三〇年までの調整期間を延長するときに、要は、減額にならないようにしていますので、その分が若干の影響がありますが、恐らくこの数字というのは大きく変わってこないんだろうというふうに私は理解して、今後もこの法案審査、進めていきたいなというふうに思うところであります。

ちょっと話題を変えまして、残りの時間で、ちまたで様々、私も年金の担当をしていますので、いろいろな質問が来ます。当然、ここはもう既に事実としてあるところ、運用として行われているところでありますけれども、確認の意味も込めて、いろいろなことを質問していきたいと思っています。

年金の受給開始年齢を繰り下げた場合に、当然、年金の受給額は増えるわけでございます。六十五歳を七十にすれば四二%増える、七十五にすれば八四%増えるということなんですが、ここについては、在職老齢年金の影響はあるということは質問をされてきました。

じゃ、それでは、増えた年金額について、税金、いわゆる公的年金控除等の影響、又は社会保険料についてはまずどのような影響になるのか。増えた分、その分、取られてしまうのか。

それと、このことが実は周知をされていないとすると、年金の受給開始の繰下げを決断をする六十五歳の段階で、実は税負担や社会保険料負担がどうなるのかを知っていなければ、結局、年金は増えたけれども、引かれる分が多くて、思ったよりも四二%も八四%も増えなかったよ、そのようなこともあろうと思っていますので、支給開始年齢を選択するときに、そういった税や社会保険料の負担についても周知をする必要もあると思っています。

この二つについてお答えをください。

前後のやりとり

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