これで、しっかり、前提というのは、五年後であっても、調整期間の一致でありますとか受給金額というのは同じだという御答弁だったと思います。
私の理解では、二〇三〇年までの調整期間を延長するときに、要は、減額にならないようにしていますので、その分が若干の影響がありますが、恐らくこの数字というのは大きく変わってこないんだろうというふうに私は理解して、今後もこの法案審査、進めていきたいなというふうに思うところであります。
ちょっと話題を変えまして、残りの時間で、ちまたで様々、私も年金の担当をしていますので、いろいろな質問が来ます。当然、ここはもう既に事実としてあるところ、運用として行われているところでありますけれども、確認の意味も込めて、いろいろなことを質問していきたいと思っています。
年金の受給開始年齢を繰り下げた場合に、当然、年金の受給額は増えるわけでございます。六十五歳を七十にすれば四二%増える、七十五にすれば八四%増えるということなんですが、ここについては、在職老齢年金の影響はあるということは質問をされてきました。
じゃ、それでは、増えた年金額について、税金、いわゆる公的年金控除等の影響、又は社会保険料についてはまずどのような影響になるのか。増えた分、その分、取られてしまうのか。
それと、このことが実は周知をされていないとすると、年金の受給開始の繰下げを決断をする六十五歳の段階で、実は税負担や社会保険料負担がどうなるのかを知っていなければ、結局、年金は増えたけれども、引かれる分が多くて、思ったよりも四二%も八四%も増えなかったよ、そのようなこともあろうと思っていますので、支給開始年齢を選択するときに、そういった税や社会保険料の負担についても周知をする必要もあると思っています。
この二つについてお答えをください。
331間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
これまでもいろいろな御質問に対して財政検証のベースでもってお答えをしているところでございますので、その意味で、今御提案の、早期終了の仕組みを入れていただいた場合についての効果については、これまでお示ししているものと基本的に一緒であるというふうに思っております。
この発言のページ
332
浜地雅一(公明)
そこが確認をしたかったわけでございます。私どもも法案提出者でありますので、そこは理解した上で今質問をしたわけでございます。ただ、ファクトとして、法案提出者というよりも、やはり厚生労働省の見解をいただきたかったということであります。
恐らく、局長が言われたのは、今回、二〇三〇年までマクロ経済スライドを延長します。ただ、調整期間を、三分の一にして影響が出ないようにしているので、この部分について若干影響がある可能性があるということを含まれているのかなと私は理解をしております。
ですので、この推定の数字というのは大きく変わるものではないというふうに私は理解し…
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333間間隆一郎厚生労働省年金局長
御指摘のとおりでございます。
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- (上の発言)
334
浜地雅一(公明)
これで、しっかり、前提というのは、五年後であっても、調整期間の一致でありますとか受給金額というのは同じだという御答弁だったと思います。
私の理解では、二〇三〇年までの調整期間を延長するときに、要は、減額にならないようにしていますので、その分が若干の影響がありますが、恐らくこの数字というのは大きく変わってこないんだろうというふうに私は理解して、今後もこの法案審査、進めていきたいなというふうに思うところであります。
ちょっと話題を変えまして、残りの時間で、ちまたで様々、私も年金の担当をしていますので、いろいろな質問が来ます。当然、ここはもう既に事実としてあるところ、運用として行われているところでありますけれども、確認の意味も込めて、いろいろなことを質問していきたいと思っています。
年金の受給開始年齢を繰り下げた場合に、当然、年金の受給額は増えるわけでございます。六十五歳を七十にすれば四二%増える、七十五にすれば八四%増えるということなんですが、ここについては、在職老齢年金の影響はあるということは質問をされてきました。
じゃ、それでは、増えた年金額について、税金、いわゆる公的年金控除等の影響、又は社会保険料についてはまずどのような影響になるのか。増えた分、その分、取られてしまうのか。
それと、このことが実は周知をされていないとすると、年金の受給開始の繰下げを決断をする六十五歳の段階で、実は税負担や社会保険料負担がどうなるのかを知っていなければ、結局、年金は増えたけれども、引かれる分が多くて、思ったよりも四二%も八四%も増えなかったよ、そのようなこともあろうと思っていますので、支給開始年齢を選択するときに、そういった税や社会保険料の負担についても周知をする必要もあると思っています。
この二つについてお答えをください。
335間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
公的年金等控除の控除額や国民年金保険等の保険料は、年金を含めた収入に応じて変わるものでございますので、したがって、御指摘のとおり、繰下げ受給をして年金額が増えたといった場合に、例えば医療や介護の自己負担、その増え方にもよると思いますけれども、自己負担でありますとか所得税や保険料が変わってくる、上がってくるということはあり得るということだと思います。
その意味で、やはりこれは御本人の選択ということでございますので、御本人の選択に資するような環境を整えることが大変重要だというふうに思っています。
その点では、これもまた委員御指摘のと…
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336
浜地雅一(公明)
それでは、最後の質問にしたいと思うんですが、資料一の左側の「運用」というところなんですけれども、百六万の壁というのは、標準月額報酬、月八万八千円、これは実は残業代も賞与も含まない金額であります、ここが誤解が多いところなんですが。実は、もう一つの壁であります百三十万円の壁は、総収入でありますので、ここは基本的に残業代や賞与も含んで一年間の報酬が百三十万円かどうかで被扶養者認定をしていくということであります。
しかし、今回、この運用にありますとおり、これを雇用契約の内容によって変えていくとか、様々、百三十万の壁について、少し働いたら超えてしまうとか、そうい…
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337鹿鹿沼均厚生労働省保険局長
お答えいたします。
現在の制度といたしまして、まず百三十万円の壁への対応といたしまして、年収の壁・支援強化パッケージによりまして、当面の対応として、労働時間の延長等による一時的な収入変動であれば、事業主証明を提出いただくことにより、引き続き被扶養者として取り扱うことを可能としております。
今後、被用者保険の適用拡大を進めることで働き方に中立的な社会保障制度を目指していくということで、この法案では適用拡大の段階的な施行を予定しておりますが、一方で、百三十万円を目安とした就業調整が行われなくなるようにするような観点から、まず、先ほど申し上げた事業主証明の…
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