ありがとうございます。
本当に、バラ色の将来に向けていくためには、もっとそのほかにもいろいろなことをやらなければいけないし、議論もとてもとても足りない状況の中で、せっかく年金法案ということですので、今の修正案につきまして確認をさせていただきました。
それでは、修正案についてはこちらで終了をさせていただきます。ありがとうございました。
最後の項目になります。
この間にも、多くの議員が、生活保護との関係をお話をされる、話題にされるということでありました。しかし、この間、生活保護法は、大きな改正、抜本的な改正というのがなかなか行われず、通知、通達で終わってしまうことが多いわけですから、非常にここの議論を誤っては困るなというふうに思っているところであります。大変重要な年金と、あと生活保護ということでございますので、大臣に確認をまずはさせていただきたいと思います。
憲法上の位置づけ、今日私もお配りをさせていただきました資料四ページになります。日本国憲法の二十五条の第一項そして第二項という表記とともに、生活保護法はこの第二十五条だということ、そして国民年金法は第二十五条の第二項ということで、若干ここの目的はもちろん異なるんですけれども、生存権に関わる極めて重要な憲法の位置づけがあるということの認識でよろしいでしょうか。
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山井和則(立憲)
御質問ありがとうございます。
今回の修正案というのは基礎年金の底上げでありますから、これは特に低年金の方に大きな効果があります。
具体的には、三十年投影ケースにおきましては、現在五十歳の世代では、報酬比例部分の高い高年金の方の影響額は三・三%であるのに対しまして、報酬比例部分の給付が低い方の影響額はプラス一三・六%ということになります。
さらに、男女を比べてみますと、これは、平均余命が長い方が底上げ効果が高くなりますから、男性より女性の方が平均余命が四歳長いわけですから、高年金の方よりも低年金の方の底上げ効果が大きい、男性よりも女性の底上げ効果が大…
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184
池田真紀(立憲)
ありがとうございます。
今回、極めて短い期間での審議なので、この修正案といったものがどういうあんこなのかみたいな形で、相当ネットが荒れている状況でもありますので、もう一言、修正提出者に、もしアピールといいますか、修正案のアピールを是非ここで、誤解も解くような形でもどちらでも結構ですので、よろしくお願いいたします。
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山井和則(立憲)
先日、本会議で井坂議員に対しまして石破総理も答弁されましたように、この調整期間の一致が終わりますときにおきましては、現在三十八歳以下の方においては、九九・九%の方が厚生年金も含めて年金が上がります。そして、五十歳以下の方は、相当の高年金者以外は全員、厚生年金も含めて年金が上がります。
そして、先ほど答弁もあったかもしれませんけれども、男性は、モデル年金の世帯、モデル年金の方は六十二歳以下は年金が増えます。それで、女性は、モデル年金の女性の場合、六十六歳以下は年金が増えますということで、今、ちまたでは厚生年金流用論と言われておりますけれども、非常に重要な…
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- (上の発言)
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池田真紀(立憲)
ありがとうございます。
本当に、バラ色の将来に向けていくためには、もっとそのほかにもいろいろなことをやらなければいけないし、議論もとてもとても足りない状況の中で、せっかく年金法案ということですので、今の修正案につきまして確認をさせていただきました。
それでは、修正案についてはこちらで終了をさせていただきます。ありがとうございました。
最後の項目になります。
この間にも、多くの議員が、生活保護との関係をお話をされる、話題にされるということでありました。しかし、この間、生活保護法は、大きな改正、抜本的な改正というのがなかなか行われず、通知、通達で終わってしまうことが多いわけですから、非常にここの議論を誤っては困るなというふうに思っているところであります。大変重要な年金と、あと生活保護ということでございますので、大臣に確認をまずはさせていただきたいと思います。
憲法上の位置づけ、今日私もお配りをさせていただきました資料四ページになります。日本国憲法の二十五条の第一項そして第二項という表記とともに、生活保護法はこの第二十五条だということ、そして国民年金法は第二十五条の第二項ということで、若干ここの目的はもちろん異なるんですけれども、生存権に関わる極めて重要な憲法の位置づけがあるということの認識でよろしいでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
生活保護と年金につきましては、それぞれ憲法第二十五条との関係性が異なっていることに加えまして、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方を対象に、全額公費で最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットである一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤や貯蓄等と合わせ、老後に一定水準の生活を可能にするという考え方で設計をされています。また、収入や資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されるものです。
このように、それぞれの制度の役割や仕組みも異なっておりまして、そういった…
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池田真紀(立憲)
ありがとうございます。
給付水準というよりは、目的が違うわけですよね。まず、底支えをするかどうか。ただ、数字が今、適正かどうかはまたちょっと別の議論になろうかと思います。大変重要な国民に対する権利でもある、保障でもあるということだと思います。
そこで、伺いたいと思います。
この間、何人かの委員からの御質問があったかと思いますが、再度確認をしたいと思います、厚生労働省に。生活保護になりそうな人たちといいますか、見込みですね、受給額の見込みといったものはいかがでしょうか。
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189日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答え申し上げます。
生活保護の将来の受給状況につきましては、世帯構成の変化や経済情勢、また個人の資産の状況や扶養関係など、様々な要素の影響を受けますことから、こうした点を踏まえて推計を行うことは困難であるというふうに考えてございます。
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