巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

まず、障害年金に係る標準的なスケジュールにつきましては、新規の方につきましては、請求を受付してから不支給決定通知書を送付するまでに三か月程度要しております。また、再認定の方につきましては、誕生月の月末までに診断書を提出していただきまして、支給停止又は減額となった場合は、誕生月の四か月後の月の上旬までに支給額変更通知書が送付されるということになっております。

以上でございます。

前後のやりとり

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