立憲民主党の岡本です。
前回に引き続いて、年金法の質疑をしていきたいと思います。
幾つか残された論点を指摘したいと思いますが、まず最初に、この間、理事会でも取り扱ってもらいました条ずれ等において、いわゆる、本来あるべき法律の文章と運用が合っていなくて、今回、この法改正に当たって法律を修正するという話でありますが、この運用が過去に遡及して行うことができるということについては、先ほどの階議員の憲法論じゃありませんが、憲法上問題があるんじゃないかということを指摘をしました。
過去の時点まで遡り、過去の事象にその法律を適用させるということは、基本的に行ってはいけないんじゃないかと思うわけでありますが、なぜ今回、本来、令和二年改正の法律によってやらなければならなかったことができていなかった、これはもう令和三年や令和四年に気づいておきながら、法律とは違う運用をしてきておきながら、厚生年金の六十五歳以降の繰下げの話、他の年金の受給権が発生した者への繰下げ停止の話など、こうした、今回、附則で修正をしていこうと思っているものを遡及で適用させるということは、憲法上どういうふうに考えたのか、法制局とのやり取りを御説明いただきたいと思います。
128
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど申し上げました、この制度の目的のためには、実務面も勘案した上で、この制度の合理性があるという判断で提案をさせていただいているということでございます。
この発言のページ
129
階猛(立憲)
全くまともな答弁が返ってきませんでした。
我々の制度の方がはるかに平等性とか合理性があると思っています。この法律が仮に成立したとしても、まだ今の保険料調整制度が施行されるまでは時間がありますので、今申し上げた点については少なくとも見直しを求めて、質問を終わります。
ありがとうございました。
〔長坂委員長代理退席、委員長着席〕
この発言のページ
130
藤丸敏(自民)
次に、岡本充功君。
この発言のページ
- (上の発言)
131
岡本充功(立憲)
立憲民主党の岡本です。
前回に引き続いて、年金法の質疑をしていきたいと思います。
幾つか残された論点を指摘したいと思いますが、まず最初に、この間、理事会でも取り扱ってもらいました条ずれ等において、いわゆる、本来あるべき法律の文章と運用が合っていなくて、今回、この法改正に当たって法律を修正するという話でありますが、この運用が過去に遡及して行うことができるということについては、先ほどの階議員の憲法論じゃありませんが、憲法上問題があるんじゃないかということを指摘をしました。
過去の時点まで遡り、過去の事象にその法律を適用させるということは、基本的に行ってはいけないんじゃないかと思うわけでありますが、なぜ今回、本来、令和二年改正の法律によってやらなければならなかったことができていなかった、これはもう令和三年や令和四年に気づいておきながら、法律とは違う運用をしてきておきながら、厚生年金の六十五歳以降の繰下げの話、他の年金の受給権が発生した者への繰下げ停止の話など、こうした、今回、附則で修正をしていこうと思っているものを遡及で適用させるということは、憲法上どういうふうに考えたのか、法制局とのやり取りを御説明いただきたいと思います。
132間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
本法案では、過去の改正において手当てする必要のあった規定について修正を行うこととしておりますけれども、法律に基づいて年金制度を運用するに当たって、過去の法案に誤りがあったことはあってはならないことであり、まず、改めておわびを申し上げます。
これらの事項について、今般の法改正を契機に適切な規定に改めることとしておりますけれども、これは、いずれの項目も、過去の法案誤りという受給権者に責任のない事情により不利益が生じることのないよう、その目指す方向の立法趣旨に沿った運用がなされてきたところでございます。
特に、現行の文言のとおりに運用…
この発言のページ
133
岡本充功(立憲)
どういうやり取りがあったのかということを披露していただきたいということをお願いをしたわけでありますけれども、やり取りの詳細は是非、法制局からどういう指摘があったのか、教えていただきたいと思いますし、ほかの法律、厚生労働省の所管する法律、それから内閣全体でもいいんですけれども、厚労省から答えられるということでしたけれども、そちらにおいては、これまでのところ、こうした遡及適用というのは行ってはいない、こういう理解でよろしいですか。
この発言のページ
134間間隆一郎厚生労働省年金局長
内閣全体のことについてお答えすることができませんけれども、厚生労働省においては、そのようなものはないというふうに承知をしております。
この発言のページ