間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

被用者保険に加入して第二号被保険者となることで、御本人にとっては、将来受け取れる年金について、基礎年金に加え、厚生年金が終身で支給されるというメリットがあり、健康保険においても、傷病手当金や出産手当金が受け取れるというメリットがございます。

委員から、三号被保険者から適用になった場合の負担が出るというお話がございましたが、今回の適用拡大では、一号被保険者だった方、単身の方でありますとかフリーランスの方がサラリーマンになった場合といった場合もあります。その場合には、一号から二号になった場合には、定額の国民年金保険料を一号のときには負担していただいていた方が二号被保険者になられますと、保険料負担が労使折半となることから、給付及び負担の両面でメリットがございます。

また、事業主にとっては、労働者への年金給付等が手厚くなることで、人材確保そして定着の観点からメリットがあるのではないかと考えております。

適用拡大を始めた頃は、何でこんなことをさせるんだというようなお話を事業主の方からいただきましたけれども、最近は、もちろんいろいろな御事情はあると思いますが、人を確保する上では社保適用というのが非常に重要なんだというお声も聞くようになってきておりまして、こういったこともしっかりお伝えしていくことが必要かなというふうに考えております。

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