間隆一郎厚生労働省年金局長

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 384 発言)

お答えいたします。

例えば賃金要件でございますが、いわゆる百六万円の壁と呼ばれる、短時間労働者の適用要件の一つである賃金要件につきまして、最低賃金が今引き上げられております。これが全ての都道府県で時給千十六円以上になりますと、週二十時間以上働く方は、必然的に八・八万円ないし百六万円の要件を満たすこととなります。そうなりますと、賃金要件を設定する意味が実質的になくなってまいります。

現在、令和六年度、六年十月以降の最低賃金の引上げで、既に十二都府県の最低賃金が千十六円以上となってございます。こうしたことから、今回の法案では、最低賃金の動向を踏まえて、賃金要件を撤廃することとしておりまして、その施行日については、公布から三年以内の政令で定める日としているところでございます。

これを撤廃した場合に、実質的に意味がなくなるというふうに申し上げましたけれども、百六万円の壁という心理的な就業調整の基準、本当は気にしなくてもいいんだけれども、その基準が残っておりますと、それを気にしてしまうということもあり得るかと思います、これがなくなりますと、社会保険料の負担を懸念して年収を意識する必要や、賃上げに伴い就業調整を行う必要もなくなることから、被用者保険の加入を労働時間だけで判断する、委員御指摘のようなシンプルな仕組みとなることから、働き方の選択もしやすくなるもの、そういった効果を見込んでいるところでございます。

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