問題をきちんと解決できるようにということでございますから、当然救済策も含まれると理解をいたしました。
それでは、遺族年金について質問いたします。
今回、国民年金法の第四十一条の改正によりまして、子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくする子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとなりました。遺族基礎年金を子供自らの選択によらない事情にかかわらず受給しやすくなるという点で、私も大変評価をしております。賛成をいたします。
この改正により、新たに遺族年金が支給されることになった具体的な事例として、配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚、それから直系血族又は直系姻族の養子となるなどなど、先日の委員会で沼崎委員に対して答弁がされました。
そして、私はかねてより遺族年金の子供の支給拡充を訴えてきたところでありますけれども、二年前の質問主意書で、先妻の子は遺族年金の受給権があるにもかかわらず、先妻に扶養されている限り支給停止というのは大変おかしいということを問いました。そうしまして、今回の四十一条の改正でこのようなケースも救済をされ、新たに支給になるということでよろしいでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
障害年金につきましては、一連の報道も踏まえ、令和六年度における認定状況の実態把握のための調査を行うように指示をしたところです。この調査は、六月中旬を目途にその結果を公表できるよう、日本年金機構とともに作業を進めさせていただいているところです。
御指摘がありました問題が確認をされた場合には、必要な対応を取りたいというふうに思います。
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早稲田ゆき(立憲)
救済策もということですよね、検討していただくのは。もう一度。
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135
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
その問題に応じて必要な対応を取るということでございます。
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- (上の発言)
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早稲田ゆき(立憲)
問題をきちんと解決できるようにということでございますから、当然救済策も含まれると理解をいたしました。
それでは、遺族年金について質問いたします。
今回、国民年金法の第四十一条の改正によりまして、子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくする子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとなりました。遺族基礎年金を子供自らの選択によらない事情にかかわらず受給しやすくなるという点で、私も大変評価をしております。賛成をいたします。
この改正により、新たに遺族年金が支給されることになった具体的な事例として、配偶者が子の生計を維持し、死別後に再婚、それから直系血族又は直系姻族の養子となるなどなど、先日の委員会で沼崎委員に対して答弁がされました。
そして、私はかねてより遺族年金の子供の支給拡充を訴えてきたところでありますけれども、二年前の質問主意書で、先妻の子は遺族年金の受給権があるにもかかわらず、先妻に扶養されている限り支給停止というのは大変おかしいということを問いました。そうしまして、今回の四十一条の改正でこのようなケースも救済をされ、新たに支給になるということでよろしいでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今回の法案では、離婚の増加等の子を取り巻く環境の変化を踏まえまして、子自らの選択によらない事情により遺族基礎年金が支給停止されることがないようにする観点から、お尋ねがあったケースにつきましても遺族基礎年金を支給する見直し内容を盛り込んでおります。
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早稲田ゆき(立憲)
盛り込んでいただくということでございますので、大変これで救済をされる方たちが評価をされると思います。
それにつきまして、厚労省の改正案の説明ペーパーにあります例示というのは、あくまでも例示でありまして、全てを列挙しているものではないということを周知徹底していただきたいと思うんですね。
それで、私が訴えたケースの新たな支給がきちんと行われて、実務でも運用でも漏れがないように、実務用の解説書等におきましては、こうしたことも例示として書いていただきますよう要望をしておきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の点も含めまして、周知に努めてまいりたいと思います。
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