障害年金につきましては、一連の報道も踏まえ、令和六年度における認定状況の実態把握のための調査を行うように指示をしたところです。この調査は、六月中旬を目途にその結果を公表できるよう、日本年金機構とともに作業を進めさせていただいているところです。
御指摘がありました問題が確認をされた場合には、必要な対応を取りたいというふうに思います。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 289 発言)
障害年金につきましては、一連の報道も踏まえ、令和六年度における認定状況の実態把握のための調査を行うように指示をしたところです。この調査は、六月中旬を目途にその結果を公表できるよう、日本年金機構とともに作業を進めさせていただいているところです。
御指摘がありました問題が確認をされた場合には、必要な対応を取りたいというふうに思います。
御答弁いただきましたが、やはり財源を伴ったとしても生活保護の方が増える、そして困窮をする世帯の方が増えるということがあれば、当然ながら、これは社会全体で面倒を見るということになりますから、そこのところ、しっかりと生計を維持できるということが高齢者になっても必要でありまして、特に氷河期世代の方々は、自分が望むと望まざるとにかかわらず、若いときにそうした、余り正規職員になれなかった実情もありますので、そのことを踏まえて、この修正を是非成立をさせていただきたいと思います。 それでは次に、障害年金のお話をさせていただきます。障害年金不支給判定の急増問題について…
お答えいたします。
個別の事例につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論としましては、障害年金の不支給決定通知書における理由の記載につきましては、日本年金機構におきまして行政手続法にのっとり対応しているものと承知しております。
いずれにいたしましても、請求者にとって、より理解できる理由を記載することは重要と考えております。引き続き、日本年金機構とも連携しながら努力してまいりたいと思っております。
是非、審査の見直しも含めて、それから適正な根拠の在り方、こうしたことをやっていただくように強く要望をさせていただきます。
そして、このことについて大臣にも伺いたいと思います。
今回、障害年金の不支給が急増している問題について、大臣は日本年金機構にサンプル調査を指示を出して、そして大体一か月ぐらいで出るということでございますけれども、その結果、日本年金機構からの介入を受けた医師による診断書により不支給判定を受けた人がいることが明らかになった場合、本来支給されるべき方に対して何らかの救済策を検討すべきではないかと考えますが、大臣の御見解を伺います。
障害年金につきましては、一連の報道も踏まえ、令和六年度における認定状況の実態把握のための調査を行うように指示をしたところです。この調査は、六月中旬を目途にその結果を公表できるよう、日本年金機構とともに作業を進めさせていただいているところです。
御指摘がありました問題が確認をされた場合には、必要な対応を取りたいというふうに思います。
救済策もということですよね、検討していただくのは。もう一度。
その問題に応じて必要な対応を取るということでございます。
問題をきちんと解決できるようにということでございますから、当然救済策も含まれると理解をいたしました。 それでは、遺族年金について質問いたします。 今回、国民年金法の第四十一条の改正によりまして、子に対する遺族基礎年金について、生計を同じくする子の父又は母があるときにその支給を停止する規定を削除することとなりました。遺族基礎年金を子供自らの選択によらない事情にかかわらず受給しやすくなるという点で、私も大変評価をしております。賛成をいたします。 この改正により、新たに遺族年金が支給されることになった具体的な事例として、配偶者が子の生計を維持し、死別後に…