お答えいたします。
まず、適用拡大になった場合に負担とか給付がどう変わるのかという面で申し上げますと、それまで三号被保険者であった方が、社会保険が適用になって二号被保険者になった場合には、それまで御本人自ら保険料を払っておられなかったので負担が発生する、そして同時に、御本人の給付は、基礎年金だけじゃなくて報酬比例の厚生年金が出るということでございます。
他方で、それまで一号被保険者、例えばシングルの方でありますとか自営業、あるいはフリーランスで働いていた方が被用者保険が適用になりますよということになりますと、国民年金の保険料の水準からいきますと、おおむね、事業主負担が出る関係で、二号被保険者になりますと保険料の負担は半分近くになります。そして、給付は、基礎年金プラス報酬比例が出ますので、給付は厚くなる。こういった方が相当数いらっしゃるということはお伝えしなきゃいけないなというふうに思っております。
その上で、賃金要件の話につきましては、現在、二十時間という労働時間要件で考えますと、八・八万円あるいは百六万円という要件は、時給単価が千十六円でありますと、千十六円掛ける二十時間で、五十二週になりますと百六万円ぐらいになりますので、そうすると、自動的に今その地域で働く方々が全員適用になる、こういうことでございます。
こういうような地域が全国で今十二都府県あるということでございますが、今後、最低賃金が上がってきたときには、いずれかのタイミングで全都道府県が千十六円を超えた場合には、その地域で働く方々、皆様、二十時間以上働いた場合には社会保険適用になるということでございます。そうなったときに、賃金要件は実質的に意味がなくなるから撤廃するということで、無理無理やろうということではないということを一つ申し上げます。
その上で、済みません、話の前段が長くなりましたが、保険料調整制度の話ですけれども、これは、今回、その一方で企業規模要件というのを撤廃していこうということを考えているわけですが、この企業規模要件の撤廃などの対象となる、比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象としたものでございまして、この制度が適用になったときに、それまで働いていたときに、保険料は、例えば三号だったら払っていない、一号だったら一万七千円余り払っていただいていたというのが変わるわけですね、負担が。その変化に対してポジティブに捉える人も、一号から二号の場合にはあるでしょうが、三号から二号に変わられた場合には、えっ、それならこの会社で働いていられないわ、こういうこともあろうかと思います。
そういう変化、制度変更によって就業調整が増えるということのないようにしたい、このように考えて、適用拡大の際に、その適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対して、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らし、被用者保険の持続可能性の向上につなげる観点から、それこそ特例的に、時限的に行うというふうにしたものでございます。その観点から三年ということでございます。
三年につきましては、結局、先ほどの別の方の御質疑でもありましたけれども、やはり、足下で最低賃金を上げていくということで、賃上げが大事だと思っています。そうした中で、賃金が上がっていくと、三年後には保険料の御負担をいただくようになって、本来の額を御負担いただくようになっても、その意味では手取りが以前とそう変わらない、あるいはそれより上がっているということも期待できるだろうというふうに考えております。また、年収の壁・支援強化パッケージのキャリアアップ助成金におきまして、三年間の取組で手取り収入を増加させるというメニューもあり、こうしたことも参考としてございます。
いずれにしても、政府全体としては、賃金が上げられるような環境をつくっていくということを真剣に取り組みながら、こうした制度についても運用していきたい、このように考えております。
324八八幡愛(れいわ)
しっかり答えていただいてありがとうございます。さすがに、何回も同じことを聞かれるから、もうペーパーを見ずにたらたらたらたら言えるようになって、しっかりと言葉が届きました。
まだ間に合いますから、大臣。厚生労働大臣として、石破総理を説得するぐらいの気概を持って、野党の意見、これをしっかり聞いていただきたいです。
続いて行きます。
本改正案、年金の改正案についてですが、昨年の財政検証を受けたものですが、そもそも、改正案の立法事実というのは、現在の社会的課題を解決するものでなくてはいけません。そこで、今の年金制度の現状を見ますと、まず、国民年金保険料の未…
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325巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
まず、国民年金の保険料の未納者対策につきましてでございますけれども、まず若年者に対する制度周知あるいは納付督励等の取組としましては、二十歳から二十五歳の若年未納者に対しまして年金制度の有用性を説明した専用チラシの送付、あるいは、未納者属性に応じた納付勧奨、督励としましては、学卒者あるいは退職者に対しまして納付のメリットを記載した催告文書あるいは納付書を送付する、長期未納者のうち、例えば無年金あるいは低年金が見込まれる五十歳以上の者に対しまして、納付結果に応じた年金見込額を記載した案内を特別に催告するというようなことを同封して送付して…
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326八八幡愛(れいわ)
いただいた御答弁の冒頭、ちょっと気になったのが、若い人の知識がないから払わないから説明せなあかんみたいなことがありますけれども、分かっていないのは政府だと思います。多分、払いたくても払えない状況、本当に若者の貧困というのは深刻になっておると思います。
そして、でも、それは個人の責任だから、しっかり催促して徴収しますよというような答えだったと思います。払わないとか払えない企業に対してもしっかりと対応するということなんですけれども、そもそもの、冒頭、何回も言いますけれども、公的年金制度の意義は社会的扶養でしょう。社会全体で支えることが大前提なんだということ…
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- (上の発言)
327間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
まず、適用拡大になった場合に負担とか給付がどう変わるのかという面で申し上げますと、それまで三号被保険者であった方が、社会保険が適用になって二号被保険者になった場合には、それまで御本人自ら保険料を払っておられなかったので負担が発生する、そして同時に、御本人の給付は、基礎年金だけじゃなくて報酬比例の厚生年金が出るということでございます。
他方で、それまで一号被保険者、例えばシングルの方でありますとか自営業、あるいはフリーランスで働いていた方が被用者保険が適用になりますよということになりますと、国民年金の保険料の水準からいきますと、おおむね、事業主負担が出る関係で、二号被保険者になりますと保険料の負担は半分近くになります。そして、給付は、基礎年金プラス報酬比例が出ますので、給付は厚くなる。こういった方が相当数いらっしゃるということはお伝えしなきゃいけないなというふうに思っております。
その上で、賃金要件の話につきましては、現在、二十時間という労働時間要件で考えますと、八・八万円あるいは百六万円という要件は、時給単価が千十六円でありますと、千十六円掛ける二十時間で、五十二週になりますと百六万円ぐらいになりますので、そうすると、自動的に今その地域で働く方々が全員適用になる、こういうことでございます。
こういうような地域が全国で今十二都府県あるということでございますが、今後、最低賃金が上がってきたときには、いずれかのタイミングで全都道府県が千十六円を超えた場合には、その地域で働く方々、皆様、二十時間以上働いた場合には社会保険適用になるということでございます。そうなったときに、賃金要件は実質的に意味がなくなるから撤廃するということで、無理無理やろうということではないということを一つ申し上げます。
その上で、済みません、話の前段が長くなりましたが、保険料調整制度の話ですけれども、これは、今回、その一方で企業規模要件というのを撤廃していこうということを考えているわけですが、この企業規模要件の撤廃などの対象となる、比較的小規模な企業で働く短時間労働者を対象としたものでございまして、この制度が適用になったときに、それまで働いていたときに、保険料は、例えば三号だったら払っていない、一号だったら一万七千円余り払っていただいていたというのが変わるわけですね、負担が。その変化に対してポジティブに捉える人も、一号から二号の場合にはあるでしょうが、三号から二号に変わられた場合には、えっ、それならこの会社で働いていられないわ、こういうこともあろうかと思います。
そういう変化、制度変更によって就業調整が増えるということのないようにしたい、このように考えて、適用拡大の際に、その適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対して、社会保険料による手取りの収入の減少を緩和し、就業調整を減らし、被用者保険の持続可能性の向上につなげる観点から、それこそ特例的に、時限的に行うというふうにしたものでございます。その観点から三年ということでございます。
三年につきましては、結局、先ほどの別の方の御質疑でもありましたけれども、やはり、足下で最低賃金を上げていくということで、賃上げが大事だと思っています。そうした中で、賃金が上がっていくと、三年後には保険料の御負担をいただくようになって、本来の額を御負担いただくようになっても、その意味では手取りが以前とそう変わらない、あるいはそれより上がっているということも期待できるだろうというふうに考えております。また、年収の壁・支援強化パッケージのキャリアアップ助成金におきまして、三年間の取組で手取り収入を増加させるというメニューもあり、こうしたことも参考としてございます。
いずれにしても、政府全体としては、賃金が上げられるような環境をつくっていくということを真剣に取り組みながら、こうした制度についても運用していきたい、このように考えております。
328八八幡愛(れいわ)
済みません、間さんは私に怒られたいんですか。長過ぎます。まあ、怒られたいと言われてもしゃあないんですけれども、三年につきましてはからでよかったです。ちょっと、るる長過ぎる。おしゃべりをされたいんだったら、私の部屋に来てレクチャーください。私の時間を奪い過ぎですね。
とにかく私が言いたかったのは、三年というのは個人にとっても事業者にとってもあっという間の話なんですよ。いろいろな社会情勢を見て、それを延長するべき、それぐらい緩和せなあかんやろということが言いたかっただけです。
もう時間がないけれども、この後、高速で言わないといけないじゃないですか。
在…
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329
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
在職老齢年金制度は、納めていただいた保険料に応じた給付を行うことが原則であります社会保険の例外的な仕組みでありまして、一定以上の賃金を得ている方に、例外的に、保険料納付に応じた本来の給付を受け取れない状態をお願いし、年金制度の支え手に回っていただくものです。
現行制度におきましては、年金を受給して以降もそれまでと同様の働き方をした場合には年金が支給停止されるような基準となっておりまして、世論調査に基づきますと、年金の支給停止を意識した一定の就業調整が行われている様子がうかがえます。
今回の改正は、少子高齢化の進行や人手不足を背景に、高齢者を含めて社会…
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330八八幡愛(れいわ)
私も今言っていただいた大臣の考え方を否定するわけではないですが、やはり社会の在り方として、年金だけでは生活ができないからアルバイトに出かけますという六十代とか七十代が確実に今存在していらっしゃるということをしっかりと大臣としても受け止めていただきたいんです。
今の高齢者は元気だからと、話をすり替えてはいけないと思います。一生懸命これまで働いて年金を納めてきても、低年金の人は自己責任でアルバイトをしなければ生きていけないというような、そんな世の中を私はやめていくべきだと思っております、これは年に限らずですけれども。今の経済、日本経済を立て直す必要というの…
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