何か、時限的だからとか対象者を限定しているから合理的だとおっしゃいましたけれども、むしろ、それが憲法の平等原則とは緊張関係に立つわけですよ。絞れば絞るほど漏れる人が増える。その人たちは自分で保険料を納めている。その人たちの平等はどう考えているんですか。
我々は、そこも考えて法案を出しているということなんですが、大臣、期間を限定したとか、そして対象者を限定したことによって漏れる人たちがたくさん出るということについて、憲法上問題ないのかどうか。
それから、さっき聞いたことに対して答えられていません。まさに、年金部分については厚生年金積立金の流用に当たるんじゃないか。
この二点、お答えください。
79
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘の保険料調整制度は、適用拡大の対象となる企業に限って、就業調整を行う可能性のある短時間労働者を対象に、三年間限定で特例的、時限的に実施することとしているものでございます。
この措置によりまして、比較的小規模の企業の人材確保に資することができ、短時間労働者の就業調整を抑制することができ、これによりまして、被用者保険制度全体の持続可能性の向上につながるというふうに考えられますことから、このように事業者を限定して特例的、時限的な措置を実施するということについて合理性があるというふうに考えております。
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80
階猛(立憲)
これも憲法上疑義があると思っていますので、この制度が問題ないということを内閣法制局のお墨つきを得たのであれば、ちゃんとここに提出してください。
委員長、お取り計らいをお願いします。
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81
藤丸敏(自民)
理事会で協議します。
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- (上の発言)
82
階猛(立憲)
何か、時限的だからとか対象者を限定しているから合理的だとおっしゃいましたけれども、むしろ、それが憲法の平等原則とは緊張関係に立つわけですよ。絞れば絞るほど漏れる人が増える。その人たちは自分で保険料を納めている。その人たちの平等はどう考えているんですか。
我々は、そこも考えて法案を出しているということなんですが、大臣、期間を限定したとか、そして対象者を限定したことによって漏れる人たちがたくさん出るということについて、憲法上問題ないのかどうか。
それから、さっき聞いたことに対して答えられていません。まさに、年金部分については厚生年金積立金の流用に当たるんじゃないか。
この二点、お答えください。
83
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
保険料の調整制度は、今回の年金改正法による被用者保険の適用拡大という制度改正に伴って実施するものでございまして、制度改正の対象となる方と対象とならない方については、必ずしも同じ状況にあるわけではないというふうに考えております。
なお、短時間で働く第一号被保険者が第二号被保険者となる場合には、基本的に保険料負担が軽くなるほか、給付も充実することになるというふうに考えております。
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84
階猛(立憲)
答えていないですよ。
流用に当たるんじゃないかと申し上げましたが、その点はどうですか。(発言する者あり)
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85
藤丸敏(自民)
じゃ、ちょっと止めてください。
〔速記中止〕
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